第1条 この規則は、
地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び
鮫川村税条例(昭和25年鮫川村条例第18号。以下「条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
2 村税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、
鮫川村財務規則(昭和58年鮫川村規則第14号)の規定の例による。
第2条 村長は、村税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他の物件の検査は、その職務を委任した村職員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。
第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証(
様式第1号)を交付する。
2
国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして、村長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として、検税吏員証(
様式第2号)を交付する。
第4条 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条の証票を携帯しなければならない。
2 前条の証票の交付を受けたものが徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該証票を村長に返還しなければならない。
第5条 第3条の規定により証票を交付するときは、徴税吏員証等交付台帳(
様式第5号)にその都度登載する。交付した証票の返還があったときも、また、同様とする。
第6条 徴税吏員は、村税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時集取し、村長に報告するとともに当該資料を整理しておかなければならない。
第7条 村長は、納税義務者又は特別徴収義務者が
条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合、徴税吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。
第8条 条例の規定により申告すべき事項、その他村税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は、その調査が終了したときは直ちに復命書(
様式第6号)により復命しなければならない。
第9条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付若しくは納入されるべき村税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該村税が収納されたときは当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき、及び
法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき、又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに、村税が納付若しくは納入されなかった場合において当該村税に係る延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。
第10条 税務担当課長は、村税を調定しようとするときは、村税調定票(
様式第7号)を作成しなければならない。調定額の変更をするときもまた同様とする。
2 税務担当課長は、村税の調定をしたときは、その調定額を村税調定通知票(
様式第7号)により会計管理者に通知しなければならない。
第11条 村長は、納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を、税金の減額を要するときで、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は税額変更通知書(
様式第8号)を発しなければならない。
第12条 納税者又は特別徴収義務者(第二次納税義務者及び保証人を含む。以下本節において同じ。)が徴収金を納付又は納入する場合は納付(納入)書(様式第9号)により村の指定金融機関等に納付又は納入しなければならない。この場合において、徴収金を郵便局を通じて納付又は納入するときは、村の指定金融機関等の振替口座に郵便振替の方法によって払込まなければならない。
2 村の指定金融機関等は、前項の規定による納付若しくは納入があったときは当該納税義務者若しくは特別徴収義務者に領収書又は村税等振替納付済通知書(様式第9号)を交付しなければならない。
3 村の指定金融機関等は、徴収金を収納したときは、納付(納入)済通知書又は収入済通知書を翌日助役に送付するとともに納付(納入)書、徴収金等払込書に領収年月日を記入して保存しなければならない。この場合、当該徴収金が郵便局を通じて納付又は納入されたものであるときは、納付(納入)書に代え、郵便振替公金払込高通知書を保存することができる。
第13条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入、歳出外現金の徴収若しくは指定金融機関等払込みを命ぜられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
第14条 村税に係る歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。
(3) 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭
第15条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員は、徴収金若しくは歳入歳出外現金を領収したときは、納人に対し領収書(
様式第10号)を交付しなければならない。
2 前項の徴税吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みをあわせて命ぜられたときを除き、毎日領収した徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金引継書(
様式第14号)により徴収金又は歳入歳出外現金払込みを命ぜられた徴税吏員に引継がなければならない。この場合前条第1号に規定する歳入歳出外現金については公売の日に入札者等に返還した公売保証金を控除したものを引継ぐものとし、徴収金等引継書には精算引継書及び当該公売保証金の返還を受けた者が提出した領収書を添付しなければならない。
3 徴収金又は歳入歳出外現金の指定金融機関等払込みを命じられた徴税吏員はその徴収金又は歳入歳出外現金を速やかに徴収金等払込書(
様式第15号)により、村指定金融機関等に払込まなければならない。
第16条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を復命書(
様式第16号)により復命しなければならない。
第17条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付又は納入すべき徴収金について証券をもって納付し又は納入することができる。
(取立又は納付の委託を受けることができる証券の種類)
第20条 前条に規定する証券であって呈示期間若しくは有効期間が満了に近いもの、支払が確実でないと認められるもの、当該証券の支払場所が、村指定金融機関等事務を取り扱う銀行でないもの、又は当該証券の支払地が本村でないものについては、第2条の徴税吏員又は村指定金融機関等はその受領を拒絶するものとする。
第21条 第18条に規定する証券を呈示期間又は有効期間に呈示して支払を請求した場合において、支払を拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。
2 前項の場合、村長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、速やかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を還付しなければならない。
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)
第22条 法第16条の2第1項に規定する村長が定める有価証券は、前条に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付又は納入すべき徴収金の額の合計額を超えないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下本条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下本条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける市町村長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが村長に取立のための裏書きをしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己あてのものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが村長に取立のための裏書をしたもの
2 会計管理者若しくは徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立て費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額をあわせて提供させるものとする。
3 会計管理者若しくは徴税吏員は、第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に
地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1号の2様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。
第23条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理簿(
様式第17号)を備え納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。
第24条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。
2 前項の場合において換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。
3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ同時に督促し又は滞納処分に着手しなければならない。
3 第1項の規定は、
法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。
第27条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を
法第13条の文書に記載してしなければならない。
第28条 税務担当課長は、繰上徴収する徴収金については繰上徴収整理簿(
様式第22号)に登載して整理しなければならない。
(分割納付(納入)の方法により徴収猶予等をする場合の分納金額)
第33条 法第15条第1項若しくは
第2項又は
法第15条の5第3項の規定により分割して納付し、若しくは納入する方法によって徴収猶予又は換価の猶予をする場合における分納金額は、当該徴収猶予又は換価の猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない事由があるときは、この限りでない。
第34条 法第15条第1項又は
第2項の規定により徴収猶予の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
(2) 納付し又は納入すべき徴収金の年度、事業年度、期別又は月別、税目、納期限及び金額
(6) 分割納付(納入)の方法により徴収猶予を受けようとする場合には、その分納金額及びその納付又は納入すべき期限並びにその分納金額が均等によらない場合においては、均等額によることができない事由
2
法第15条第3項の規定による徴収猶予の期間の延長の申請の手続きについては、前項の規定を準用する。
第35条 法第15条第4項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予に係る通知は、徴収猶予通知書(
様式第28号)に、徴収猶予の期間の延長に係る通知は、徴収猶予期間延長通知書(
様式第29号)による。
2
法第15条第4項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予又は期間の延長を認めない場合の通知は、その旨を記載した文書による。
第36条 法第15条の2第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。
(2) 差押の解除を受けようとする差押物件の種類及び数量
第38条 税務担当課長は、徴収猶予整理簿(
様式第31号)を備え、徴収猶予に係る徴収金を整理しなければならない。
第39条 法第15条の5第3項で準用する法第15条第4項前段の規定による滞納者に対する換価の猶予をした旨の通知は、換価猶予通知書(
様式第32号)に、換価の猶予の期間の延長をした旨の通知は換価猶予期間延長通知書(
様式第33号)による。
第41条 税務担当課長は、換価猶予整理簿(
様式第35号)を備え、換価の猶予に係る徴収金について整理しなければならない。
第42条 徴税吏員は、
法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(
様式第36号)を作成して村長の指示を受けなければならない。
3
法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(
様式第38号)を発しなければならない。
第43条 税務担当課長は、滞納処分停止整理簿(
様式第40号)を備え、滞納処分の停止に係る徴収金について整理しなければならない。
第44条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書(
様式第41号)により行う。この場合、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発付の日から15日以内の日としなければならない。
3 次条の規定は、
法第16条の3第8項又は
第9項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるは、「「保全担保提供命令」に係る」と読み替えるものとする。
第45条 村長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(
様式第43号)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。
(1)
法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録まっ消に必要とする証書
(2)
法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は、その抵当権のまっ消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書
第46条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(
様式第44号)による。
第47条 税務担当課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。
2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第45号)を発しなければならない。
3
法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(様式第45号)による。
第49条 税務担当課長は、過誤納金整理簿(
様式第51号)を備え、過誤納金が生じたときは直ちに登載して処理しなければならない。
第50条 法第20条第2項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は、送達記録簿(
様式第52号)により行うものとする。
第51条 条例第18条の2第4項の規定により納期限の延長の申請をしようとする者は同条に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期間の延長を必要とする理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 申請書の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)
3
条例第18条の2第5項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。
4 税務担当課長は、
条例第18条の2第1項の規定により期限の延長がなされたとき、又は第2項の規定により期限の延長が認められたときは、村税の課税台帳、徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。
3 前項の証明書の枚数について年度が2以上にわたるときは、その年度が異なるごとに1枚として計算する。
第53条 村長は、
法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。
(1) 通信又は文通のと絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間
(2) 死亡し又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間
(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続きが開始され、資金の通達が困難となり税金を完納できなかった場合 相当と認める期間
(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間
(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間
(6) 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間
2 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(
様式第56号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定によって延滞金の減免を認めたときは延滞金減免通知書(
様式第57号)を申請者に発しなければならない。この場合において減免を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。
4 税務担当課長は、第1項の規定により延滞金を減免したときは、直ちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。
第54条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は督促状(
様式第58号)による。
第57条 滞納処分について作成する書類は別に定めるところによる。
第59条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(
様式第62号)を、徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(
様式第63号)を交付し徴収処分受託書(
様式第64号)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託拒絶をするときは徴収処分受託拒絶書(
様式第65号)により嘱託公署に通知するものとする。
2 税務担当課長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託若しくは受託拒絶したときはその都度徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(
様式第66号)に登載して整理しなければならない。
第60条 税務担当課長は、出納閉鎖期間内に収入できなかった徴収金があるときは、翌年度において過年度収入とし、これを調定して整理しなければならない。
第61条 税務担当課長は、徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは科目更正調書(
様式第67号)により更正しなければならない。
第62条 税務担当課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。
第63条 村税(軽自動車税及びたばこ税を除く。)に関する犯則事件について準用する
国税犯則取締法及び
国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)に規定する国税局長又は税務署長の職務は村長が、国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税吏員が行うものとする。
第64条 税務担当課長は、犯則事件処分台帳(
様式第68号)及び犯則者処分猶予台帳(
様式第69号)を備え、村税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったときは、遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。
第65条 村税の犯則事件について作成する書類は別に定めるところによる。
第66条 税務担当課長は、個人及び法人等の村民税課税台帳(
様式第70号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。
(1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。
(2)
条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。
(3)
条例第51条の規定により村民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。
第67条 村が自ら所得を計算して、村民税を課税した場合における
法第317条の規定による通知は、村税所得計算通知書(
様式第71号)による。
第70条 税務担当課長は、普通徴収に係る個人の村民税について個人村民税徴収簿(
様式第74号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(1) 個人の村民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。
(3)
条例第43条第1項の規定により、個人の村民税に係る賦課後の変更又は決定をしたとき。
(4) 個人の村民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(5)
条例第51条の規定により個人の村民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。
(7) 個人の村民税に係る督促状又は催告書を発したとき。
2 税務担当課長は、特別徴収に係る個人の村民税について個人村民税特別徴収簿(
様式第75号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(3)
条例第44条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとなったとき。
(4) 特別徴収義務者の指定又はその変更があったとき。
(5) 特別徴収の村民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(6)
条例第51条の規定により特別徴収に係る個人の村民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。
(7) 特別徴収の村民税に係る督促状を発したとき。
(8) 特別徴収の村民税に係る滞納処分をしたとき。
3 税務担当課長は、申告納付に係る法人等の村民税について法人等徴収簿(
様式第76号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(1) 法人等の村民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。
(3) 法人等の村民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(4)
条例第51条の規定により法人等の村民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があるとき。
(6) 法人等の村民税に係る督促状又は催告書を発したとき。
第73条 税務担当課長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、固定資産税課税台帳にその都度必要事項を登載し、整理しなければならない。
(2)
条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなったとき。
(3)
条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。
(4)
条例第71条の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第3項の規定によって減免事由消滅の申告があったとき。
第75条 条例第55条から
第58条までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申請書は、次の各号に定めるところによる。
(4)
法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(
様式第86号)
2 村長は、
法第348条第2項第3号、第9号、第10号、第11号の3、第11号の4及び第12号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、直ちにその旨を記載した文書により申請者に通知をするものとする。
3
条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は、固定資産税非課税適用除外申告書(
様式第87号)による。
2
法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(
様式第89号)による。
第77条 税務担当課長は、固定資産税徴収簿(
様式第90号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(1) 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。
(2) 固定資産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(3)
条例第71条の規定により固定資産税の減免をしたとき又は同条第3項の規定により減免事由消滅の申告があったとき。
(5) 固定資産税に係る督促状又は催告書を発したとき。
第78条 村長は、
条例第71条の規定により固定資産税を減免したときは、減免通知書(
様式第91号)を申請者に交付するものとする。
2
条例第71条の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、固定資産税減免申請書(
様式第92号)による。
第79条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げるところによる。
第80条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(
様式第99号)を携帯しなければならない。
第81条 税務担当課長は、軽自動車税課税台帳(
様式第100号)を備え、
条例第87条第1項の申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。
第83条 条例第83条第2項の規定により賦課期日後に納税義務が発生した軽自動車税の納税通知書に定める納期は、納税義務の発生した月の翌月11日から同月25日までとする。
第88条 税務担当課長は、軽自動車税徴収簿(
様式第107号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(1) 賦課期日現在において、軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載されているとき。
(2) 賦課期日後に軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。
(3) 軽自動車税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(6) 軽自動車税に係る督促状又は催告書を発したとき。
第88条の2 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、
別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けていない者であって戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、
別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の程度に該当する障害を有するもの
2
条例第90条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者のうち規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度が重度であることが記載されているもの
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)
第90条 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は、原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付申請書(
様式第100号)による。
第91条 税務担当課長は、たばこ税の徴収簿(
様式第115号)を備え、たばこ税の申告又は修正申告があったとき及びたばこ税に係る延滞金額の収入済通知があったときは、その都度課税標準額又は徴収金等を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
第98条 税務担当課長は、鉱産税課税台帳(
様式第121号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。
(1)
条例第105条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したとき。
(2)
条例第106条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。
第101条 税務担当課長は、鉱産税徴収簿(
様式第123号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(1) 鉱産税課税台帳に
条例第105条の規定により申告事項等を登載したとき。
(2) 鉱産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(4) 鉱産税に係る督促状又は催告書を発したとき。
2 前項に規定する土地の価格(決定)通知を受けようとする者が提出する申請書は、土地の価格(決定)通知願(
様式第128号)による。
第107条 税務担当課長は、特別土地保有税課税台帳兼調査表(
様式第129号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度登載して整理しなければならない。
(1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。
第108条 税務担当課長は、特別土地保有税徴収簿(
様式第130号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(1) 特別土地保有税課税台帳に
条例第139条の規定により申告事項等を登載したとき。
(2) 特別土地保有税課税台帳に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(4)
法第606条の規定により特別土地保有税の更正及び決定をしたとき。
(5) 特別土地保有税課税に係る督促状又は催告書を発したとき。
(6) 特別土地保有税課税に係る滞納処分をしたとき。
(7) 特別土地保有税課税の納税義務の免除等をしたとき。
4 村長は、
法第603条の2第3項の規定により、特別土地保有税の納税義務の免除の認定又は否認をしたときは、特別土地保有税納税義務免除認定(否認)通知書(
様式第135号)を申請者に交付するものとする。
第111条 村長は、
法第601条第2項又は
法第602条第2項の規定により特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長の承認又は否認をしたときは、特別土地保有税の納税義務の免除に係る期間の延長承認(否認)通知書(
様式第136号)を申請者に交付するものとする。
第117条 税務担当課長は、入湯税課税台帳(
様式第144号)を備え、
条例第145条第3項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度登載して整理しなければならない。
第120条 税務担当課長は、入湯税徴収簿(
様式第115号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。
(2) 入湯税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。
(4) 入湯税に係る督促状又は催告書を発したとき。
第121条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は、入湯税に係る経営申告(変更申告書)書(
様式第147号)による。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
2 鮫川村税条例施行規則(昭和33年鮫川村規則第2号)は、廃止する。
2 改正後の鮫川村税条例施行規則は、平成8年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成7年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
|
|
|
障害の区分 | 障害の級別 |
身体障害者が所有する自動車を当該身体障害者が自ら運転する場合 | 身体障害者が所有する自動車(年齢18歳未満の身体障害者と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)を当該身体障害者のためにその者と生計を一にする者が運転する場合 |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | | |
上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から6級までの各級 |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級、3級及び4級 |
備考 この表において「障害の級別」とは、
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別をいう。
|
|
|
障害の区分 | 障害の級別 |
戦傷病者が所有する自動車を当該戦傷病者が自ら運転する場合 | 戦傷病者が所有する自動車を当該戦傷病者のためにその者と生計を一にする者が運転する場合 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
備考 この表において「障害の程度」とは、
恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に定める重度障害の程度又は同法別表第1号表ノ3に定める障害の程度をいう。

様式第1号

様式第2号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号その1

様式第9号その2

様式第9号その3

様式第10号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

様式第17号

様式第18号

様式第19号

様式第20号

様式第21号

様式第22号

様式第24号

様式第25号

様式第26号

様式第27号

様式第28号

様式第29号

様式第30号

様式第31号

様式第32号

様式第33号

様式第34号

様式第35号

様式第36号

様式第37号

様式第38号

様式第39号

様式第40号

様式第41号

様式第42号

様式第43号

様式第44号

様式第45号その1

様式第45号その2

様式第51号

様式第52号

様式第53号

様式第54号(その1)

様式第54号(その2)

様式第55号(その1)

様式第55号(その2)

様式第55号(その3)

様式第55号(その4)

様式第55号(その5)

様式第55号(その6)

様式第55号(その7)

様式第55号(その8)

様式第55号(その9)

様式第55号(その10)

様式第56号

様式第57号

様式第58号

様式第59号

様式第60号

様式第61号

様式第62号

様式第63号

様式第64号

様式第65号

様式第66号

様式第67号

様式第68号

様式第69号

様式第70号

様式第71号

様式第72号

様式第73号

様式第74号(その1)

様式第74号(その2)

様式第75号

様式第76号

様式第77号

様式第78号

様式第79号

様式第80号

様式第81号

様式第82号

様式第83号

様式第84号

様式第85号

様式第86号

様式第87号

様式第88号

様式第89号

様式第90号(その1)

様式第90号(その2)

様式第90号(その3)

様式第91号

様式第92号

様式第93号

様式第94号

様式第95号

様式第96号

様式第97号

様式第98号

様式第99号

様式第100号

様式第101号

様式第107号(その1)

様式第107号(その2)

様式第108号

様式第109号

様式第110号

様式第112号

様式第113号

様式第115号

様式第121号

様式第122号

様式第123号

様式第127号

様式第128号

様式第129号

様式第130号

様式第131号

様式第132号

様式第133号

様式第134号

様式第135号

様式第136号

様式第137号

様式第138号

様式第139号

様式第140号

様式第141号

様式第142号

様式第143号

様式第144号

様式第145号

様式第147号