中小企業者の生産性向上のための設備投資に係る固定資産税の特例について
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について
制度の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業・小規模事業者等が所在している市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合において、中小企業者が設備投資に関して支援措置を受けるために市区町村に提出する計画で、計画の認定により税制支援や金融支援、国の補助金の優先採択などの措置を受けることができます。
●生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について(令和3年6月) [PDF形式/2.06MB]
●先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月) [PDF形式/3.34MB]
●中小企業の設備投資を支援します!(令和3年6月) [PDF形式/490.74KB]
制度の詳細については、こちらをご覧ください。
中小企業庁 経営サポート「先端設備導入制度による支援」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
村の取り組み
村では、国の支援策と一体となって、生産性向上を目指す村内の中小企業者を支援するため、「鮫川村導入促進基本計画」を策定し、平成30年8月28日に国の同意を得ました。
これにより、村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、村内の中小企業者が一定の要件を満たす設備を導入する場合、該当する償却資産に係る固定資産税の負担が3年間ゼロとなります。
■鮫川村導入促進基本計画
鮫川村導入促進計画では、地域の現状や特色を反映させるとともに、村内の幅広い中小企業・小規模事業者が先端設備等を導入し、生産性の向上を目指せるよう対象設備や地域を定めています。
対象設備 中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項の定める先端設備等のすべて
対象地域 村内全域(本村の産業が広域に立地しているため)
対象業種 全業種
対象事業 労働生産性の年率3%以上向上に資すると見込まれる事業
計画期間 国が同意した日(H30.8.28)から5年間
鮫川村導入促進基本計画 [PDF形式/130.58KB]
先端設備等導入計画の認定を受けることができる者
次の要件をすべて満たす方です。
●村内にある事業所において、生産性を高める設備投資を行う予定であること。
●中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」※1 であること。
●村税を滞納していなこと。
●暴力団または暴力団員およびこれらと密接な関係を有する者でないこと。
●公序良俗に反する事業を行う者でないこと。
●村長が計画の認定をすることが不適当と認める者でないこと。
※1 中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業」の規模
注 固定資産税の特例措置を受ける場合と、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※2 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業、工業用ベルト製造業を除きます。
先端設備等導入計画の主な要件
要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間の期間 |
労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3%以上向上すること。 労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人あたり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【減価償却資産の種類】 機械装置、器具備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア |
計画内容 | ●中小企業等の経営強化に関する基本指針および本村の導入促進基本計画等に適合するものであること。 ●先端設備等の導入が、円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ●認定経営革新等審査機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること。 |
導入促進基本計画に即して配慮すべき事項 | 以下に該当しないこと。 ●人員削減を目的としたもの ●公序良俗に反するものや、反社会的勢力との関係が認められる者が実施するもの ●村税を滞納している者が実施するもの |
認定方法
「先端設備等導入計画」の認定フローは以下のとおりです。
1 計画の作成
先端設備等導入計画の計画期間は3年間、4年間または5年間のうちいずれかとし、労働生産性が直近の事業年度比で年平均3%以上向上することを目標とする計画内容を記載します。
2 計画の確認
認定経営革新等支援機関から先端設備等導入計画の確認を受け、確認書を交付してもらいます。認定経営革新等支援機関は、国により認定された機関です。お近くの支援機関につきましては、東北経済産業局ホームページからご確認ください。
経済産業省東北経済産業局「経営革新等支援機関(認定支援機関)」http://www.tohoku.meti.go.jp/s_cyusyo/kyokashien.html
3 計画の提出・認定書の発行
先端設備等導入計画に確認書等を添えて、村(農林商工課)に提出します。
鮫川村導入促進基本計画に定める基準等に合致する場合に、村から認定書を発行します。
※導入しようとする先端設備等は、必ず「先端設備等導入計画」の認定後に取得をお願いします。
支援措置について
1 税制支援(固定資産税の特例)
村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の要件を満たす機械・装置等であって、生産や販売活動等の用に直接供されるもののうち、村の認定を受けた日から令和3年3月31日までの間に取得された償却資産に係る固定資産税の負担を3年間ゼロとします。
項目 | 内容 |
対象者 |
資本金1億円以下の法人、従業員数1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 生産性向上に資する目標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】 ●機械装置(160万円以上/10年以内) ●測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ●器具備品(30万円以上/5年以内) ●建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体となって効用を果たすものを除く ●事業用家屋及び構築物(広告塔など) 事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもので、構築物は旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの ※新規追加 |
その他要件 |
生産、販売等の用に直接供されるものであること。 中古資産でないこと。 |
※計画の期間は2021年3月31日までとなっていますが、生産性向上特別措置法の改正を前提に2年間延長となる見込みです。
●固定資産税の特例を受けるための認定フロー
2 金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し、債務保証に関する支援を受けることができます。
3 国の補助金における優先採択
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、以下の国の補助事業において、優先採択(審査時の加点や補助率のかさ上げ)があります。各事業の公募時期など詳細については、下記ホームページをご覧ください。
●ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
全国中小企業団体中央会「ものづくり補助金総合サイト」 http://portal.monodukuri-hojo.jp/
●小規模事業者等持続化補助金(持続化補助金)
独立行政法人中小企業基盤整備機構 https://seisansei.smrj.go.jp/
●サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
一般社団法人 サービスデザイン推進協議会 https://www.it-hojo.jp/
申請方法・提出書類
申請に必要な書類を整え、郵送または持参により申請してください。
申請先
〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5 鮫川村農林商工課商工観光係
申請書類 ※提出された書類はお返しできませんのでご了承ください。
1-1 計画の申請時に必要となる書類
(1)様式第三 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/25.37KB]
(2)認定支援機関による確認書 [WORD形式/25.78KB]
(3)暴力団排除に関する誓約書 [WORD形式/21.43KB]
(4)申請担当者連絡票 [WORD形式/12.95KB]
1-2 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
※上記(1)~(4)に加えて、以下の(5)および(6)または(7)が必要となります。
【申請時に入手している場合】
(5)工業会証明書の写し
【申請時に入手していない場合】
(5)工業会証明書の写し
(6)様式第四 先端設備等に係る誓約書 [WORD形式/20.61KB]
(7)様式第四の2 先端設備等に係る誓約書(建物) [WORD形式/19.4KB]
【固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
※上記(1)~(7)に加えて、以下の(8)および(9)が必要です。
(8)リース契約見積書の写し
(9)リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
注1 労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることなどについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。(必須)
注2 申請時に工業会証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることができます。ただし、計画の認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書と、誓約書を提出いただくことが必要です。
工業会の証明書について詳しくはこちらをご覧ください。
中小企業庁「工業会等による証明書について」 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html
2-1 認定後の計画変更時に必要な書類
(1)様式第五 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/22.7KB]
※変更前の計画に追記する形で作成し、追記部分を下線で示して変更箇所がわかるようにしてください。
(2)認定支援機関による確認書 [WORD形式/25.78KB]
(3)旧先端設備等導入計画の写し(認定後のもの)
2-2 計画変更時に固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
※上記(1)~(3)に加えて、以下の(4)および(5)または(6)が必要となります。
【申請時に入手している場合】
(4)工業会証明書の写し
【申請時に入手していない場合】
(4)工業会証明書の写し
(5)様式第六 変更後の先端設備等に係る誓約書 [WORD形式/20.66KB]
(6)様式第六の2 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [WORD形式/19.23KB]
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農林商工課 商工観光係です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
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- 2020年6月3日
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