仕事・産業

  1. ホーム
  2. くらし・村政
  3. 仕事・産業
  4. 商工業
  5. 鮫川村きぎょう支援事業(起業・創業支援事業)補助金について

鮫川村きぎょう支援事業(起業・創業支援事業)補助金について

 起業・創業する方に支援します。

鮫川村きぎょう支援事業(起業・創業支援事業)補助金

 村内において、起業・創業をする者に対して、その起業・創業に向けた施設整備や改修等にかかる経費の一部を補助します。

 

【 起業・創業とは】

 起業…事業を営んでいない者(事業廃止後1年以上経過した者を含む。)が、村内において、

    主たる事業所等(店舗、作業スペース及びオフィス等をいう。)を確保し新たな事業を

    開始すること。

 創業…村内で既に事業を営んでおり、これまで営んでいた事業とは異なる業種へ転換や

    新事業への進出する個人または法人。

 

【 補助金の対象となる経費 】

 事業所等(店舗及びオフィス等)の開設等に要する改修費(居住用との共用部分は除く)、テレワーク施設整備、備品購入費、使用料等(レンタル,リース代)、委託料等。

 ただし、補助対象経費の合計額が5万円以上の支出した経費に限ります。

 

【 補助率及び補助金額の額 】

 補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数切捨て) 上限30万円

 

【 補助の対象とならない者 】

※ 次の事業を行う者及び業種に対しては、補助金交付の対象外となります。

 

♦ 風俗営業、貸金業、商品先物取引に関する事業、連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売

 その他これらに類する販売又は役務の提供などの事業を行う者

♦ 宗教的又は政治的意図を有した事業を行う者

♦ 会社更生法に基づき更正手続開始の申し立てがされている者

♦ 暴力団若しくは暴力団員である者又はこれらと密接な関係を有する者

♦ 起業・創業等にかかる事業の実施に関して関係法令等に違反しない事業を行う者

♦ 事業の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものとして補助金を交付する

 ことが不適当と村長が認める者

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る