生活・手続き

個人村民税・県民税

個人村県民税とは

 村県民税は、村に納付する「村民税」と県に納付する「県民税」に分かれています。
 県民税は、村民税を納める際に併せて納付いただき、村を経由して県に納入されます。一般的に、村民税と県民税を合わせて「住民税」と呼んでいます。
 個人の住民税は、住民にとって身近な行政に関わる費用を、それぞれの負担能力に応じて分担しあうとう性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。

納税義務者(課税される人)

 個人住民税は、その年の1月1日に住所があり、前年中に所得があった方に均等割額と所得割額を合算した額により課税されます。そのため、1月1日現在で鮫川村に住所があれば、その後、ほかの市町村に転出したとしても、その年度の個人住民税は、鮫川村で課税されることになります。
 また、住所がなくても、村内に家や事務所、事業所がある場合は、均等割が課税されます。

 納税義務者
 均等割
所得割 
 村内に住所があり、前年中に所得があった個人
課税対象
課税対象
 村内に事務所や事業所、家屋敷がある個人で、村内に住所がない場合
課税対象
課税対象外

課税されない人

■均等割も所得割もかからない人(非課税)
 ・生活保護法による生活扶助を受けている人
 ・障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の人
 ・前年の合計所得金額が次の金額以下の人
   本人だけの場合 28万円
   本人と家族の場合 28万円×(控除対象配偶者および扶養親族の合計人数+1)+16万8千円

■所得割がかからない人
 ・前年の総所得金額等の合計額が次の金額以下の人
   本人だけの場合 35万円
   本人と家族の場合 35万円×(控除対象配偶者および扶養親族の合計人数+1)+32万円
 ・所得控除の合計金額が、総所得金額等の合計額を上回る人

均等割額

 均等割額は、非課税となる人を除き、所得の多少に関わらず、均等に負担していただくものです。

 ・村民税 3,500円
 ・県民税 2,500円

 ※県民税の均等割には、平成18年度から森林環境税分1,000円が含まれています。
 ※上記には、東日本大震災からの復興の財源として、1,000円(村民税500円、県民税500円)が含まれています。
  (平成26年度から平成35年度まで)

所得割額

 所得割額は、その人の所得金額に応じて、所得の多い人ほど多くの負担をするもので、次の税率により算出されます。

 ・村民税 6%
 ・県民税 4%

所得金額

所得金額は、所得割の税額計算の基礎となり、一般的に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。なお給与収入や年金収入の場合は、収入金額に応じて定められている額(それぞれ「給与所得控除額」、「公的年金等控除額」といいます。)を収入金額から差し引くことにより算定されます。

分離課税

 土地や建物、株式等の譲渡所得や退職所得などがある場合は、給与所得や事業所得(総合課税所得)とは分けて、税額を計算(分離課税)をします。

所得控除

 所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くためのもので、医療費控除や生命保険料控除、社会保険料控除、障がい者控除などがあります。

税額控除

 税額控除は、他の税金との二重課税を調整するなどの理由から、算出された税額から差し引くもので、配当控除や住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除などがあります。

税額の計算方法

 [総所得金額等-所得控除合計額=課税総所得金額等(千円未満切り捨て)×税率]-税額控除など=所得割額
 
所得割+均等割額=年税額

個人住民税の申告

 1月1日(賦課期日)現在で、村内に居住されている人は、毎年3月15日までに、前年(1月から12月まで)の収入を村に申告していただく必要があります。ただし、次の人は申告の必要はありません。
・税務署で、所得税の確定申告をした人
・前年の所得が給与所得のみで、年末調整が終わり、給与支払報告書が村に提出されている人
・前年の所得が公的年金等の所得のみで、厚生労働省などから、公的年金支払報告書が村に提出されていて、ほかに所得控除等の申告がない人

個人住民税の納税方法

 個人住民税の納税方法には、普通徴収(納付書による納付、口座振替による納付)と特別徴収(給与からの天引き、年金からの天引き)があります。

■普通徴収による納税(納付書、口座振替)
 個人事業者などの人の個人住民税は、毎年6月15日頃に納税通知書を送付します。これにより、税額等が通知され、通常4回(6月、8月、10月、12月)に分けて納付していただきます。口座振替の手続きをされている人は、指定された金融機関の預貯金口座から振り替えします。

■特別徴収による納税(給与からの天引き)
 サラリーマンなどの給与所得者の個人住民税は、毎年5月末までに、特別徴収税額決定通知書を給与の支払者(特別徴収義務者)へ送付します。これによって、会社等を通じて個人に税額等が通知され、給与の支払者は、6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月給与から天引きし、従業員の居住地の各市区町村に納付します。

■特別徴収による納税(年金からの天引き)
 65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る個人住民税が、毎年6月15日頃に納税通知書を送付します。これにより、税額等が通知され、公的年金の支払者(特別徴収義務者)が年金の支払いの際に、年金から天引きして、各市町村に納付します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111  ファックス番号:0247-49-2651

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