生活・手続き

国民健康保険税

国民健康保険税とは

国民健康保険の保険者である市町村が、必要とされる保険事業に充てる費用の一部を加入者(被保険者)から徴収するもので、地方税法において市町村が課税できる目的税のうちの1つに規定されています。 

国民健康保険税の税率(按分率)は、その年に予測される医療費などの国民健康保険を運営するうえでかかる費用から、国などの補助金などを差し引いた残りの費用を「所得割」「均等割」「平等割」の3つの項目に割り振り、1世帯ごとの保険税を計算します。(その年によって必要とする費用が異なるため、毎年税率が変更されます。)

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、世帯主に対して課税されます。

国民健康保険は、お年寄りや子どもなど収入がない加入者に保険の給付を行うことや、資格の各種届出の提出義務を世帯主に求めていることなどから、納税義務者はその世帯の主たる生計維持者である世帯主とされています。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯内に国民健康保険に加入している方がいる場合は、その世帯主が納税義務を負います。このような世帯主を「擬制世帯主」といいます。

国民健康保険税の計算の仕方

 国民健康保険税は、「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護保険分」の合算により算出されます。そのうち介護保険分は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者が対象となります。
 なお、国民健康保険に加入している方で75歳になられた方は後期高齢者医療に移行し、福島県後期高齢者医療保険広域連合が定める保険料を納付していただくことになります。(その場合は、資格を取得する誕生日の属する前月分まで国民健康保険税が月割で課税されます。)

(1)所得割額の計算
 世帯の加入者一人ひとりの前年中の所得により計算されます。

(2)均等割額の計算
 世帯内の国保に加入している人数に税額をかけます。

(3)平等割額の計算
 国保加入者がいるすべての世帯にかかります。

 医療
      所得割         +  均等割  +  平等割  
   5.55 %      27,600円    19,300円  

 賦課限度額  650,000円

 後期
      所得割         +  均等割  +  平等割   
       2.12 %     10,500円      7,400円     
  
 賦課限度額  220,000円

 介護
      所得割         +  均等割  +  平等割        
       1.68 %     12,800円      6,500円 

 賦課限度額  170,000円

※介護分は40歳以上65歳未満の被保険者にのみ課税されます。

低所得世帯の国民健康保険税軽減について

 国民健康保険税では、所得が一定以下の世帯の負担を軽くするため、次の要件を満たした場合、均等割と平等割が減額されます。(ただし、申告をしていない世帯は軽減されません。)

 ■7割軽減・・・前年の所得合計額が43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯

 ■5割軽減・・・前年の所得合計額が43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯

 ■2割軽減・・・前年の所得合計額が43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下の世帯

※軽減を受けられるかを判定する所得は、所得割額を算出する際の所得「課税標準額」とは異なり、次のとおりとなります。
(1)65歳以上の年金所得者については、年金に係る所得(雑所得)から15万円(年金の所得が15万円未満の場合は全額)が控除されます。
(2)土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で計算します。
(3)事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で計算します。(専従者本人の給与所得としてもみなされません。)

後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置

 75歳以上の人などが加入する後期高齢者医療制度へ移行することにより、同じ世帯に国保加入者が残る場合、国保税の負担が急に増加することがないように、次のような措置が講じられます。

(1)国民健康保険に加入している世帯で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入することになる世帯の場合
  国民健康保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や所得状況が変わらなければ、5年間は今までと同様の軽減が受けられます。75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯における被保険者が1人になる場合は、5年間平等割(世帯割)が半額になります。 また、半額の経過期間後、3年間は1/4軽減が受けられます。

(2)75歳以上の方が社会保険や共済保険などの被用者保険から後期高齢者医療に移行することにより、その被扶養者だった方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することになる場合
  減免申請を行うことで2年間、所得割の全額と均等割が半額になります。また、世帯において加入者が被扶養者のみの場合、平等額も半額になります。

月割課税について

 年度の途中で新たに国民健康保険に加入したり、出生や転入などにより世帯の加入者数が増えたりした場合は、届出をした月からではなく、資格を取得した月からその年度の3月までの月割で算出した税額を課税します。(原則として、届出があった月の翌月に納税通知書をお送りします。)

 (例)国保に6月25日に加入した場合(届出日:7月15日、異動日:6月25日)
     国民健康保険税が課税される月・・・6月~翌年3月(10か月分)

 また、年度の途中で国民健康保険をやめた場合(ほかの健康保険に加入したときや転出したときなど)の税額は、資格を喪失した月の前月分までとなりますので、税額を再計算し、届出があった月の翌月に税額の変更通知お送りします。

遡及(そきゅう)賦課について

 国民健康保険税は、資格が発生した月から課税されます。加入の届出が遅れてしまった場合でも、届出をした月からではなく資格が発生した月(他に加入していた健康保険をやめた月や転入した月)までさかのぼって(最大3年間分)課税されます。

国民健康保険税の申告について

 世帯主および国民健康保険に加入されている方のうち、次に当てはまる方がいる世帯は申告書の提出が必要です。
 (1)確定申告(村県民税申告)を提出期限(3月15日)内に行っていない方
 (2)勤務先から村へ提出されている給与支払報告書(本人控えは源泉徴収票)のほかにも収入がある方、または村へ給与支払報告書を提出されていない方
 (3)公的年金以外にも収入がある方 など
※新たに国民健康保険に加入される方で、村に転入された方については、前住所地の市町村に前年中の所得を照会し、回答された所得金額により税額を再計算します。所得の申告が遅れた場合、修正申告や調査などにより所得が修正された場合は、修正後の所得をもとに国保税を再計算します。
※世帯主および国民健康保険に加入している方全員が、申告期限内に確定申告などを済ませている場合や、公的年金や勤務先から の給与支払報告書のほかに収入がないなどといった場合は申告する必要はありません。

国民健康保険税の減免について

 災害などにより生活が著しく困難になった場合や、世帯主などの所得が廃業、失業などにより著しく減少した場合などは、申請により保険税を減免する制度(損失や減少割合により免除できる割合が異なります。)がありますのでご相談ください。

国民健康保険税の納付方法

 条例に定められている納期限(毎年6月~12月の7回)に納付書または口座振替にて納付する方法(普通徴収)と、年金より天引きする方法(特別徴収)の2つの種類があります。
 特別徴収の対象となるのは、以下の条件を満たす世帯です。
 1 世帯主も含め、世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満
 2 世帯主の年金受給額が年額18万円以上
 3 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない

国民健康保険税は、国民健康保険を運営する大切な財源です。

必ず納期限内に納めるようにしましょう。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111  ファックス番号:0247-49-2651

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