個人村民税・県民税
納税義務者
毎年1月1日現在の状況により、次の方に課税します。
村内に住所があり、前年中に所得があった個人
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均等割+所得割
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村内に事務所、事業所、家屋敷がある個人で、村内に住所がない場合
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均等割
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均等割の税額
村民税…3,500円
県民税…2,500円(県民税の均等割には、森林環境税1,000円が含まれています。)
※東日本大震災からの復興の財源とするため1,000円(村民税500円、県民税500円)が含まれています。
所得割の計算方法
区分
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課税総所得金額
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税率
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控除額
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村民税
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一律
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6%
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調整控除(所得税と住民税の人的控除額の差を考慮して減額されます。)
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県民税
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一律
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4%
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※課税総所得金額=「総所得金額〔収入金額-必要経費(専従者控除を含む)または給与所得控除額〕」-「所得控除額(生命保険料+社会保険料+配偶者・扶養・基礎控除など)」
お知らせ
平成21年度の地方税法改正により新たに「ふるさと納税」制度がスタートし、平成21年度の住民税から適用されています。
この制度では、所得税における所得控除の制度は変わりありませんが、住民税での控除は税額控除に変更され、地方公共団体(都道府県・市町村)への寄附金のうち、2,000円を超える部分の金額について、一定の限度額まで、所得税と住民税をあわせて全額を控除する仕組みです。
※ふるさと納税
応援したい、貢献したいと思う地方自治体へ"寄附"した場合に、その相当額が"所得税"や住民のある自治体の住民税が控除される制度
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
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- 2018年12月14日
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