生活・手続き

個人村民税・県民税

納税義務者

毎年1月1日現在の状況により、次の方に課税します。

村内に住所があり、前年中に所得があった個人
均等割+所得割
村内に事務所、事業所、家屋敷がある個人で、村内に住所がない場合
均等割

均等割の税額

村民税…3,500円
県民税…2,500円(県民税の均等割には、森林環境税1,000円が含まれています。)
※東日本大震災からの復興の財源とするため1,000円(村民税500円、県民税500円)が含まれています。

所得割の計算方法

区分
課税総所得金額
税率
控除額
村民税
一律
6%
調整控除(所得税と住民税の人的控除額の差を考慮して減額されます。)
県民税
一律
4%

※課税総所得金額=「総所得金額〔収入金額-必要経費(専従者控除を含む)または給与所得控除額〕」-「所得控除額(生命保険料+社会保険料+配偶者・扶養・基礎控除など)」

お知らせ

 平成21年度の地方税法改正により新たに「ふるさと納税」制度がスタートし、平成21年度の住民税から適用されています。
 この制度では、所得税における所得控除の制度は変わりありませんが、住民税での控除は税額控除に変更され、地方公共団体(都道府県・市町村)への寄附金のうち、2,000円を超える部分の金額について、一定の限度額まで、所得税と住民税をあわせて全額を控除する仕組みです。

※ふるさと納税
 応援したい、貢献したいと思う地方自治体へ"寄附"した場合に、その相当額が"所得税"や住民のある自治体の住民税が控除される制度

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111  ファックス番号:0247-49-2651

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