児童手当等
児童手当
高校生までの児童を養育している人に支給する手当です。
●手当月額(令和6年10月現在)
・0~3歳の誕生日 15,000円
・3歳の誕生日の翌月~高校生年代 10,000円(第1子・第2子)/30,000円(第3子以降)
※実際支給されるのは、高校生年代(18歳を迎えた最初の年度末)までですが、児童数のカウントには22歳の3月までの児童も含まれます。令和6年10月の制度改正に伴い、新たに請求が必要な人には通知を送っております。少しでも不明な点がありましたら住民福祉課福祉係へお問い合わせください。
●申請手続
出生届出の際、児童手当認定請求書を提出してください。
児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母の一方からしか養育を受けられないひとり親家庭などの児童のために支給される手当です。対象となるのは、18歳の3月までですが、障がいがある場合は、20歳の誕生日まで延長されます。
●手当月額(令和6年11月現在)
・全部支給 45,500円
・一部支給 10,740円~45,490円
・第2子以降加算 10,750円(最大)
※所得制限があります。
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいがある20歳未満の児童を養育している父母または養育者に支給する手当です。
●手当月額(令和6年11月現在)
・1級 55,350円
・2級 36,860円
※所得制限があります。
関連ファイルダウンロード
- 鮫川村児童手当事務取扱規則PDF形式/2.95MB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民福祉課です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651
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- 2025年1月15日
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