子育て・教育

出産育児一時金

 国民健康保険の被保険者が出産したときは、42万円を上限に一時金が支給されます。なお、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、40万4千円の支給となります。住民福祉課住民係の国保担当へお問い合わせください。
支給要件
 
・出産の日に被保険者の資格があること
 ・妊娠85日以上の出産(死産・流産を含む)であること
 ・健康保険法の規定により、以前加入していた健康保険より支給を受ける場合は支給されません。
 ・出産児1人につき1出産となります。
直接支払い制度
 
出産育児一時金をかかった出産費用に充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産一時金が病院などに直接支払われる仕組みになっています。なお、出産育児一時金を国民健康保険から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受け取る方法をご利用いただくことも可能です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民福祉課 健康係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651

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