生活・手続き

家屋に対する課税(評価)

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮した再建築費評点補正率を用いて算出します。仮に評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、前年度の価格に据え置かれます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

新築住宅に対する減額措置

 新築された住宅については、新築後、一定期間次の要件に基づき、固定資産税額が2分の1に減額されます。
■適用対象
1.専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
2.床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては、40平方メートル)以上280平方メートル以下の場合

■減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象とはなりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

■一般住宅分
 新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

■長期優良住宅分
 新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

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