生活・手続き

入湯税

 入湯税とは、鉱泉浴場の所在市町村が、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設や消防活動に必要な施設の整備、観光の振興に要する費用に充てるために、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税される税金です。

納税義務者

 鉱泉浴場における入場客です。

税率

 入湯税の税率は、入湯客1人1日について次のように定められています。
 ・宿泊を伴うもの(宿泊客)     150円 
 ・宿泊を伴わないもの(日帰り客) 100円

課税免除(入湯税がかからない場合)

・年齢が12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場に入場する方
※共同浴場とは、商売として経営される浴場ではないが、一般公衆浴場と同じ趣旨のもとに利用されるもので、たとえば、会社の独身寮などで利用されるものをいいます。また、一般公衆浴場とは、公衆浴場法の営業許可を得た公衆浴場で、いわゆる銭湯をいい、地域住民の日常生活に密接な関係があり、住民が気軽に利用できる施設をいいます。

申告と納税方法

 入湯税は、鉱泉浴場を経営する者が特別徴収義務者となり、利用者に対して施設利用の料金とともに税金を徴収します。(利用客は、鉱泉浴場の経営者に税金を支払います。)また、徴収した税金は、翌月の末日までに、1か月分の税額、入湯客数、免税者の人数などを記載した申告書の提出とともに村に納入します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?