生活・手続き

固定資産税

固定資産税

 固定資産税は、毎年1月1日現在(賦課期日)に、土地や家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者(固定資産税を納める人)

 固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日現在の固定資産の所有者です。具体的には、土地・家屋については、登記簿または土地課税台帳(家屋課税台帳)に所有者として登記または登録されている人、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人が納税義務者となります。
 ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、その土地や家屋を現に所有している人(相続人など)が納税義務者になります。

税額算定方法

 固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

■固定資産の評価・決定、課税標準額の算定
 固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された課税標準額が、固定資産課税台帳に登録されます。

課税標準額及び税率

区分
課税標準額
法定免税点
税率
土地
土地課税台帳などに登録されている田、畑、宅地、山林、牧場、原野、その他の地目について総務大臣の定めた固定資産評価基準により課税標準額を算出します。
300,000円
1.4%
家屋
家屋課税台帳に登録されている家屋について、総務大臣の定めた固定資産評価基準により再建築費評点数を求め、それをもとにし、課税標準額を算出します。
200,000円
償却資産
償却資産申告書をもとにして課税します。
1,500,000円

法定免税点
同一の方で、その方が鮫川村内に所有する固定資産に対して課税する固定資産税の課税標準額が、上記の額に満たないものについては課税されません。

新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅で、所定の要件を満たす家屋については新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年間に限り、120m2以下の部分について、固定資産税が2分の1に減額されます。


■税額等を記載した納税通知書を送付します
 固定資産税は、納税通知書により市町村から納税者に税額が通知され、通常4回(5月、7月、9月、11月)に分けて納付していただきます。口座振替の手続きをされている人は、指定された金融機関の預貯金口座から振り替えします。

固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

 固定資産課税台帳に登録されている事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、これを毎年、通常4月1日から5月31日までの間に納税者にご覧いただき、自分の固定資産の評価額が適正かどうかを確認していただくことになります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651

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