家屋の所有権移転及び滅失の申告について
未登記家屋の所有権移転及び家屋滅失の際の手続き
申告書の提出をお願いします
下記内容を確認し未提出の方はすみやかに申告・提出をお願いします。申告書類は役場の窓口でお渡ししています。
提出がない場合は異動処理が行われないままとなる可能性があります。
不明な点がある方はお気軽に鮫川村役場総務課税務係までご連絡ください。
未登記家屋の所有権移転及び家屋滅失の申告書提出はお済ですか?
未登記家屋の所有権移転や家屋滅失(取壊し)があった際は速やかに申告書を提出する必要があります。
- 登記されている建物の所有権移転等については法務局から村への通知で把握できますが、未登記家屋の所有権移転や家屋の滅失など異動があった場合、村では把握することが難しく、異動処理が行われないままとなる可能性があります。
申告書の提出が無い家屋は次年度も前所有者の課税対象となります!
- 固定資産税につきましては、1月1日時点での所有者に納税の義務が発生しますので、未登記家屋の滅失があった際は速やかに役場まで申告書を提出して下さい。
- 申告書の提出につきましては、鮫川村役場総務課税務係で受け付けております。
所有権移転登記等を行った場合は申告の必要はありませんが、所有家屋の中に登記されている家屋と未登記の家屋が混在している場合がありますので、あらかじめご確認をお願いします。
※家屋とは・・・
住家、店舗、工場、倉庫、その他の建物のこと。屋根及び周壁があり、基礎などにより土地へ定着している建物で、その目的とする用途で使用されているものをいいます。(地方税法、不動産登記規則)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
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- 2025年11月21日
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