福島県水源地域保全条例区域内での土地取引
福島県水源地域保全条例区域内での土地取引は事前に届出が必要です
県が定めた福島県水源地域保全条例の施行に伴い、令和8年2月1日から水源地域内で土地売買等を行う場合は、県に対し契約を締結しようとする6週間前までに土地の売主(貸主)による事前の届出が必要となりました。
福島県水源地域保全条例とは
水源地域の土地売買等の届出制度などを定め、県の豊かな森林及び水環境を保全することを目的としています。
対象となる水源地域は、森林区域や公共用水の取水区域等、水源の保全のために特に適正な土地取引を図る必要がある区域を、水源地域として指定しています。
具体的な区域は、次のとおりです。
水源地域の区域(R8.5.19)南会津町一部変更
事前届出の手続き
【届出対象】
所有権/地上権/地役権/賃借権/使用賃借による権利を移転・設定する契約
【届出者】
所有権・地上権などの土地取引に関する権利の所有者(売主・貸主)
【届出時期】
契約を締結しようとする日の6週間前まで
【届出先】
福島県企画調整部土地水対策室
【届出方法】
電子メール、郵送、持参
【届出書類】
1.届出書(様式第1号)
2.土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(国土地理院などの図面で著作権法上、問題が生じないもの)
3.土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)(国土地理院などの図面で著作権上、問題が生じないもの)
4.土地の形状を明らかにした図面(公図や地積測量図など)
5.土地の登記事項証明書または土地の所有権等を有することを証明する書面の写し(登記済証、土地売買等契約書など)
6.委任状(代理人が届をする場合)
※届出書の用紙、記載例などについては県企画調整部土地水対策室のホームページからダウンロードできます。
福島県水源地域保全条例に基づく土地売買等届出書
福島県水源地域保全条例に基づく土地取引の詳細については、県企画調整部土地水対策室「ふくしまの土地のページ」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは産業振興課です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
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- 2026年7月13日
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