大規模開発行為計画事前協議
大規模な開発を行う場合、開発を行うおうとする者は、開発に係る関係法令の許認可申請の前に地域の諸条件に応じた適正かつ合理的な土地利用ができるよう福島県と事前協議を行い、土地利用に関する計画への適合性の判断や、関係法令等の審査基準に基づき、指導や教示等を受ける必要があります。県との事前協議の前には、村との調整も必要です。
●大規模開発とは
・50,000平方メートル以上の開発行為
・開発区域に農地転用の許可が必要となる40,000平方メートルを超える農地を含む場合
●問い合わせ
福島県県南地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課☎0248-23-1503
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは村づくり推進室 村づくり推進係です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-57-6332 ファックス番号:0247-49-3363
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- 2018年10月11日
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