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選挙権と被選挙権

 「選挙権」は、住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶ、政治参加のためのもっとも基本的な権利で、満18歳以上の日本国民に与えられます。地方公共団体の議会議員および長の選挙の場合は、これに加え3か月以上継続してその市町村の区域内に住所を持っていなければなりません。
 一方、選挙に出て住民の代表になろうとする資格のことを「被選挙権」といい、日本国民であることのほかに、下表のような年齢制限があります。また、地方公共団体の議会議員選挙に限り、その選挙権をもっていること、すなわち3か月以上の住所を有することが求められます。
 なお、次に当てはまる場合は選挙権・被選挙権はありません。
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
(3)公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、またはその刑の執行猶予中の者
(4)選挙による犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
(5)公職選挙法、政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者

選挙の種類 年齢要件
衆議院議員 満25歳以上
参議院議員 満30歳以上
都道府県知事 満30歳以上
都道府県の議会議員 満25歳以上
市町村長
市町村の議会議員
特別区長
特別区の議会議員

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