村営住宅の収入基準等が変わります
村営住宅に入居するには、定められた収入基準を超えないことが条件となっています。
鮫川村村営住宅管理条例の改正により、令和3年4月から一部の裁量世帯(収入の上限が緩和される世帯)の収入基準を引き上げ、裁量世帯の範囲を拡大しました。
改正後の収入基準・世帯の区分
収入基準
- 一般世帯 世帯の月収額が158,000円以下
- 裁量世帯A 世帯の月収額が259,000円以下
- 裁量世帯B 世帯の月収額が214,000円以下
※一部の世帯の収入基準を引き上げました
世帯の区分
◆裁量世帯A
- 子育て世帯(中学校を卒業するまでの者がいる世帯) ※未就学児がいる世帯から拡大しました
- 新婚世帯(入所者及び同居者である配偶者の婚姻の届出の日から2年以内である場合) ※新しく裁量世帯に追加しました
◆裁量世帯B
- 身体障害1級から4級までのいずれかの者がいる世帯
- 精神障害1級から3級のいずれかの者がいる世帯 ※3級の方も該当になります
- 知的障害AまたはBの者がいる世帯 ※Bの軽度の方も該当になります
- 高齢者世帯(60歳以上の者で構成されている世帯または60歳以上の者及び18歳未満の者で構成されている世帯)
- 戦傷病者がいる世帯
- 被爆者がいる世帯
- 引揚者がいる世帯
- ハンセン病療養所に入所者がいる世帯
◆一般世帯
上記の裁量世帯以外の世帯
世帯の月収額計算方法
{世帯の所得金額の合計-(扶養・同居親族数×380,000)-その他の控除}÷12
※その他の控除
- 給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者 1人につき 10万円
- 特定扶養親族控除 1人につき 25万円 (16歳以上23歳未満の扶養親族)
- 老人扶養親族控除 1人につき 10万円 (70歳以上の扶養親族)
- 障害者控除 1人につき 27万円
- 特別障害者控除 1人につき 40万円
- 寡婦控除 1人につき 27万円以下
- ひとり親控除 1人につき 35万円以下
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは地域整備課です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3114 ファックス番号:0247-49-3363
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- 2021年8月6日
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