健康・福祉

介護サービス利用者負担

利用者負担金

居宅サービス
≪介護サービス費用の利用負担割合≫

収入額 負担割合
年金収入等 340万円以上 2割→3割※
年金収入 280万円以上 2割
年金収入 280万円未満 1割

※3割負担は、平成30年8月から

・利用者負担金は、サービスを提供した事業者に直接支払います。
・利用限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分の全額が利用者負担となります。

≪居宅の要介護度と利用限度額≫ (令和5年4月1日現在)

要介護度 利用限度額(月額)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

施設サービス
 
施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)別に決められた要介護ごとの
(1)サービスの費用の「1割」または「2割」
(2)食費
(3)居住費
(4)日常生活費   のそれぞれの金額が、利用者の負担となります。

利用者負担の軽減

高額介護サービス
 
介護サービスを利用したときの自己負担額が利用者負担上限額を超えた場合に、超えた分の額が給付されます。なお、同一世帯で複数の利用者がいる場合は、合算額で計算されます。

 利用者負担段階区分 利用者負担限度額
年収約1,160万円以上 世帯140,100円
年収約770万円以上約1,160万円以内 世帯93,000円
年収約383万円以上約770万円以内 世帯44,400円
住民税課税世帯 世帯44,400円
住民税非課税世帯  世帯24,600円

 

         

・前年の合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・老齢福祉年金の受給者
世帯24,600円
個人15,000円
 生活後保護の受給者等 世帯15,000円
個人15,000円



特定入所者介護サービス費
 施設サービスを利用したとき、低所得の方の施設利用が困難にならないように、一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額と差額分は介護保険から給付されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民福祉課 福祉係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651

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