健康・福祉

介護保険

介護保険制度

 介護を必要とする人が適切なサービスを受けられるように、社会全体で支え合うことを目的とした制度です。
 介護保険は、単に身の回りの世話をするだけでなく、被介護者の自立をサポートする「自立支援」、被介護者本人が自由に選択することで、介護サービスを総合的に受けられる「利用者本位」、納めた保険料に応じてサービスや給付金を受ける「社会保険方式」の3つの柱を基本に成り立っています。
 すべての高齢者が人間としての尊厳を保ち、自立した生活を送れるよう、地域社会で支え合いながら介護サービスの充実を目指すのが、介護保険制度の基本理念なのです。

介護保険のあらまし

項  目 第1号被保険者 第2号被保険者
加入する方 65歳以上の方 40歳から64歳までの方で、医療保険に加入している方
介護サービスが利用できる方 介護が必要であると認定された方(要介護状態・要支援状態) 初老期における認知証、脳血管疾患など老化が原因とされる病気など(特定疾病)により介護が必要であると認定された方
保険料の支払方法 原則として、老齢・退職年金等から天引きされます。 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括して納めます。
運営主体 鮫川村 
利用者の負担 介護保険のサービスを受けたときは、所得に応じて、かかった費用の1割または2割が自己負担となります。 

 

介護保険で受けられるサービス

 介護保険では、介護が必要な状態になってもできる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスを総合的に利用することができます。また、自宅での生活が難しくなれば、本人の希望により施設サービスも利用できます。

●在宅(居宅)サービス

項     目 内             容
訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが家庭を訪問し、日常生活の身体介護や家事援助を行います。

訪問入浴 家庭を訪問し、浴槽を使った入浴の援助を行います。
訪問看護 かかりつけ医(主治医)の指示により、看護師などが家庭を訪問し、療養上の世話を行います。
訪問リハビリテーション 病院または診療所の理学療法士または作業療法士が家庭を訪問し、機能回復訓練を行います。
居宅療養管理指導 病院や診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
通所介護(デイサービス) 施設に通い、養護、健康チェック、入浴、食事など、日常生活上の支援および機能訓練を行います。
通所リハビリテーション(デイケア) 介護老人保健施設、病院、診療所などで、理学療法士または作業療法士などによる機能訓練を行います。
短期入所生活介護(ショートステイ) 介護を必要とする方が、介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を行います。
短期入所療養介護

介護を必要とする方が、介護老人福祉施設などに短期間入所して、医学的管理のもとに、介護や機能訓練などを行います。

福祉用具貸与 特殊寝台や車椅子等の貸し出しを行います。
特定福祉用具購入費支給 入浴や排せつ等生活をするうえで必要な福祉用具を購入した場合、その費用を限度額の範囲で支給します。
住宅改修費の支給 手すりの取り付け、段差の解消など、小規模な改修を行った場合、その費用を限度額の範囲内で支給します。(事前に申請が必要です。)
居宅介護支援(ケアマネジメントサービス)  ケアマネージャー(介護支援専門員)が介護サービス計画を作成したり、サービス提供機関と連絡調整を行います。 

 ●施設サービス

項      目 内              容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な、寝たきりや認知症の方に介護を行います。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定した状態にあり、リハビリや介護が必要な方に、機能回復訓練や日常生活への支援を行います。
介護療養型医療施設(療養型病床群) 療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護などの世話や医療を行います。

●地域密着型サービス

項        目 内          容
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 日常生活の世話や機能訓練などを行います。
介護老人福祉施設入所者生活介護 入所定員29人以下で、日常生活上の介護や機能訓練などを行います。

 

介護サービスを受ける手順

 介護サービスを受けるためには、要介護認定の申請が必要です。申請書が出されますと次のような方法で審査判定が行われます。
   ○申請書提出(住民福祉課福祉係)
     ↓
   ○訪問調査・主治医意見書
     ↓
   ○一次判定
     ↓
   ○二次判定(介護認定審査会)

※審査の結果、要介護と認定された人は、介護サービス計画を作成し、その計画に基づきサービスが提供されます。介護サービス計画は、指定居宅介護支援事業所に依頼することができます。作成費用の自己負担はありません。
※審査の結果、要支援1・2と認定された人は、介護予防サービスを利用するために介護予防サービス計画の作成が必要です。地域包括支援センターが中心となってアセスメントや介護予防サービス計画の作成を行います。

地域包括支援センター(ひだまり荘内)

 社会福祉協議会へ委託し、地域包括支援センターを設置しています。
 センターには、保健師(もしくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネジャーが配置されていて、地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしをさまざまな側面からサポートすることを主な役割としています。
 高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点として、介護だけでなく福祉、健康、医療などさまざまな分野から総合的に高齢者とその家族を支える機関です。地域の窓口となっていますので、高齢者本人の方はもちろんのこと、家族や地域住民の悩みや相談を、地域包括支援センターが中心になって適切な機関と連携して解決しますので、安心してご相談ください。
名称
 
鮫川村地域包括支援センター
所在地
 
鮫川村大字赤坂中野字宿ノ入35番地 ☎0247-29-1233
主な役割
 
保健師(もしくは経験豊富な看護師)や社会福祉士、主任ケアマネジャーによる地域に暮らす人たちの介護予防や日々の暮らしに関するサポート。
業務内容
 
(1)総合相談支援業務
  高齢者の方や家族、地域住民からの介護・福祉にかかわる総合相談・支援を行います。
 (2)介護予防ケアマネジメント
  要支援1・2の方の介護予防ケアプランの作成や、介護予防・日常生活支援総合事業の利用についてご案内をします。
 (3)権利擁護業務
  高齢者虐待への対応や成年後見制度の利用支援など、高齢者の皆さんの人権や財産を守る支援を行います。
 (4)包括的・継続的ケアマネジメント支援
  ケアマネジャーのネットワーク構築や困難事例に対する助言などを行います。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民福祉課 福祉係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る