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火入れの許可申請について

 森林法第21条に規定する「火入れ」とは、法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
 火入れをする際は、森林法第21条第1項の規定により、事前に村長の許可が必要になります。

森林法に基づく許可を受けることができる火入れの目的

 火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

許可申請について

 火入れの許可を受けようとする方は、鮫川村火入れに関する条例第2条の規定により、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に次の書類を添付して村農林商工課まで提出してください。

  • 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
  • 火入地が申請者以外の者が所有または管理する土地である時は、その所有者または管理者の承諾書
  • 申請者が、請負⼜は委託による契約に基づき⽕⼊れを⾏おうとする者である場合には、当該請負⼜は委託による契約者の写し

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課 農林畜産係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363

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