建物の解体等を行うとき

 建築物を除去する場合は、建築物除去届の提出が必要となります。ただし、建築物の床面積が、10平方メートル以下の場合は、提出の必要はありません。
 なお、建築物を解体等するときは「分別」と「リサイクル」が義務付けられています。建築物の場合、延床面積が80平方メートル以上の解体や、500平方メートル以上の新築・増築をするときなどは、工事着手の7日前までに届出書を提出してください。
 また、分別とリサイクルが必要な建設資材は、次のとおりです。
 コンクリート
 コンクリートおよび鉄から成る建設資材
 木材
 アスファルト・コンクリート

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地域整備課

〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5 役場庁舎2階

電話番号:0247-49-3114

ファクス番号:0247-49-3363

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  • 【ID】P-1719
  • 【更新日】2018年7月5日
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