建物を建築する場合は、建築工事届を提出して確認を受けなければなりません。
増・改築、移転で床面積が10平方メートル以下の場合は提出の必要はありません。また、建築を予定している土地の状況(道路やがけなど)により建築できない場所がありますので、注意してください。
建築物とは
屋根があり、屋根を支える柱または壁がある建物です。
住宅はもちろん建築物になりますが、住宅以外の建物であっても、屋根があり柱、壁があれば建築物となります。
例)畜舎、堆肥舎、車庫、倉庫など
届出が必要な面積と行為
床面積が10平方メートル以上で、新築、増築、改築、移転等を行うすべての建築物が該当します。
届出先
村地域整備課建設係 【TEL】0247-49-3114 【FAX】0247-49-3363
【Eメール】 tiiki@vill.samegawa.fukushima.jp