生活・手続き

後期高齢者医療保険料

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象にこれまでの老人保健制度に代わり平成20年度からスタートした制度です。

被保険者は75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で一定の障害を持つ方で、都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が運営しています。

保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課され、保険料の率は広域連合内で均一に設定されます。(2年に1度に見直しが行われます。)

保険料率

(令和4年度・令和5年度)

  1. 均等割…44,300円
  2. 所得割…8.48%

※保険料は均等割と所得割の合算で算出され、限度額は66万円になります。

所得の低い被保険者に対する軽減措置

均等割額の軽減
  • 31,010円を軽減
     総所得金額等が43万円+10万円×(年金・給与所得者数ー1)以下

  • 22,150円を軽減
     総所得金額等が43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数ー1)以下

  • 8,860円を軽減
     総所得金額等が43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者数ー1)以下

保険料の納め方

原則として、介護保険料と同様に年金からの天引き(特別徴収)となります。

ただし、年金の受給額が年間18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える場合、年の途中で75歳に到達した場合は普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納付していただきます。

新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の納付猶予・減免について

  • 保険料の納付猶予の特例
    令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症のまん円防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の事業等にかかる収入に相当の減少がある世帯に属する被保険者の方は、1年間、保険料の猶予を受けることができます。
  • 保険料の減免の特例
    新型コロナウイルス感染症の感染やそのまん延防止のための措置の影響により、主たる生計維持者の事業等にかかる収入に相当の減少がある世帯に属する被保険者の方は、保険料の減免を受けることができます。

要件等について詳しくはこちら [PDF形式/623.98KB]をご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111  ファックス番号:0247-49-2651

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