鮫川村では、鮫川村広報紙『広報さめがわ』に掲載する広告の広告主を募集しています。
『広報さめがわ』は毎月1日におよそ1,000部を発行し、各行政区などを通じて村内の全世帯に配布されるとともに、公共施設などにも備え付けられており、広くPRが可能です。村の広報媒体としての性格に反しない限り、広く・どなたでも利用ができます。
広告の掲載期間
1号単位(月1回発行)
広告掲載の規格と掲載料
| 掲載枠 | 規格(縦×横) | 掲載料(1号あたり) |
| 下一段 | 52ミリメートル × 172ミリメートル | 12,000円 |
| 下1段の1/2 | 52ミリメートル × 85ミリメートル | 6,000円 |
※掲載イメージ
ページの最下段に掲載します。
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広報さめがわ発行日
毎月1日
発行部数
およそ1,000部(1号あたり)
申し込み方法
広告掲載申請書に記入し、掲載希望月の前々月末までに総務課情報係までご提出ください(持参・メール・FAX)。
(例)6月号への掲載を希望 … 4月末までに申請
※掲載料の支払については申請後に通知します。
掲載基準
掲載することができる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものです。
(1)公共性、公益性又は品位を損なうおそれのあるもの
(2)法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの
(3)公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
(4)政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に関するもの
(5)児童及び青少年の健全な育成を害するもの
(6)消費者保護の観点からふさわしくないもの
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業若しくは同条 第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む業種又はこれらに類する業種
(8)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその活動のために利用するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと村長が認めるもの
消防車両・村公用車への広告も募集しています
広告掲載の規格と掲載料
| 掲載枠 | 規格(縦×横) | 掲載料(1車両あたり) |
| 消防団車両・左右ドア | 30センチメートル × 50センチメートル 程度 | 2,000円 |
| 公用車・左右ドア | 30センチメートル × 50センチメートル 程度 15センチメートル × 50センチメートル 程度 |
3,000円 |
申し込み方法
広告掲載申請書に記入し、総務課総務係までご提出ください(持参・メール・FAX)。
※掲載料の支払については申請後に通知します。
