地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づき、令和8年10月1日から令和9年9月30日までの期間に係るふるさと納税の対象となる団体として指定を受けましたのでお知らせいたします。
ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について
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- 【ID】P-3116
- 【更新日】2026年10月1日
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