第1条 この村の国民健康保険の保険給付に関しては、法令又は
鮫川村国民健康保険条例(昭和34年鮫川村条例第3号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、
国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、
様式第1号による療養費支給申請書により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を証拠書類として添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもって、これに代えることができる。
第3条 世帯主が、
規則第27条の5の規定による特別療養費の支給申請書を提出するときは、
様式第2号による特別療養費支給申請書により行うものとし、これに添付する書類は前条の規定を準用する。
第4条 退職被保険者の属する世帯の世帯主が、
規則第27条の12による特例療養費の支給申請書を提出するときは、
様式第3号による特例療養費支給申請書により行うものとする。
(療養費、特別療養費の支給決定通知及び不支給決定通知)
第6条 村長は、療養費及び特別療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに世帯主に対し、
様式第5号による支給決定通知書又は
様式第6号による不支給決定通知書をもって、通知するものとする。
第8条 世帯主が、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、
様式第8号による出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。
第9条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、
様式第9号による葬祭費支給申請書を提出しなければならない。
第10条 村長が、移送費、出産育児一時金、葬祭費の支給の要否を決定したときは、第6条の規定を準用する。
第11条 被保険者が、この村との間に施術に関する協定を結んだ柔道整復師の施術を受ける際の手続き、施術料金についての療養費支給申請手続き等については、この村と当該柔道整復師との間に結んだ協定書によらなければならない。
2 世帯主が、はり、きゅう、あんま及びマッサージの施術料を請求しようとするときは、療養費支給申請書に、
様式第10号による施術同意書及び
様式第11号による領収書を添付しなければならない。
第12条 村長が、前条第2項による支給の要否を決定したときは、第6条の規定を準用する。
第13条 被保険者が妊娠したときは、妊娠5箇月となる日の属する月の前日までに、
様式第12号の妊産婦医療費受給資格者証交付申請書に医師又は助産師の妊娠証明書を添えて申請しなければならない。ただし、
母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠届出書の写をもって、妊娠証明に代えることができる。
第16条 世帯主が、
規則第27条の17の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、
様式第15号による高額療養費支給申請書を提出しなければならない。
第17条 村長が、前条の規定による支給の要否を決定したときは、第6条の規定を準用する。
第18条 世帯主が、
規則第28条第1項による特別療養給付の支給申請書を提出するときは、国民健康保険の資格喪失後10日以内に、
様式第16号による特別療養給付申請書を提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請者が特別療養給付の給付対象者であると認めたときは、
様式第16号の2による国民健康保険特別療養証明書を世帯主に交付しなければならない。
第19条 世帯主が、
規則第32条の6の規定による第三者の行為による被害の届出をするときは、
様式第17号による第三者の行為による被害届によらなければならない。
第20条 世帯主が、
規則第26条の3に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の認定を受けようとするときは、
様式第18号による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。
第21条 村長が、前条による認定の適否を決定したときは、速やかに当該世帯主に対し、
様式第19号による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定証を交付し、又は
様式第20号による国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請却下通知書をもって通知しなければならない。
第22条 世帯主が、
規則第26条の5に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、
様式第21号による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。
第23条 村長が、前条による標準負担額減額の特例に該当しないと認めたときは、当該世帯主に対し、
様式第22号による国民健康保険食事療養標準負担額差額不支給通知書をもって通知しなければならない。
第24条 村長は、
鮫川村国民健康保険条例第5条の規定により一部負担金の額を免じている者の世帯主に対し、乳幼児、妊産婦に係る食事療養費として医療機関に支払った額を限度として、食事療養費を助成するものとする。
第25条 世帯主は、前条の規定による助成を受けようとするときは、
様式第23号による乳幼児・妊産婦食事療養費助成申請書により申請するものとする。
2 鮫川村国民健康保険給付規則(昭和34年鮫川村規則第2号)は廃止する。
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この規則で定める各様式中の世帯主「

」を削り、平成11年1月1日から適用する。ただし、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

様式第16号の2

様式第17号

様式第18号

様式第19号

様式第20号

様式第21号

様式第22号

様式第23号