生活・手続き

建物を建築するとき

 建物を建築する場合は、建築工事届を提出して確認を受けなければなりません。
 増・改築、移転で床面積が10平方メートル以下の場合は提出の必要はありません。また、建築を予定している土地の状況(道路やがけなど)により建築できない場所がありますので、注意してください。

建築物とは

 屋根があり、屋根を支える柱または壁がある建物です。
 住宅はもちろん建築物になりますが、住宅以外の建物であっても、屋根があり柱、壁があれば建築物となります。

 例)畜舎、堆肥舎、車庫、倉庫など

届出が必要な面積と行為

 床面積が10平方メートル以上で、新築、増築、改築、移転等を行うすべての建築物が該当します。

届出先

村地域整備課建設係 【TEL】0247-49-3116 【FAX】0247-49-3363
【Eメール】 tiiki@vill.samegawa.fukushima.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域整備課です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3114 ファックス番号:0247-49-3363

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

鮫川村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る