障害者総合支援制度
障がいのある人もない人も、互いに人格と個性を尊重し、安心して暮らすことができる地域社会を目指して、障害者の日常生活と社会生活を総合的に支援する各種サービスがあります。
各種サービス
●介護給付
サービス名 | 主 な 対 象 者 | サ ー ビ ス 内 容 |
居宅介護(ホームヘルプ) | 障害者(障害支援区分1以上) | 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯・掃除等の家事援助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人 | 自宅で、入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動介護などを総合的に行います。また、医療機関への入院時、一定の支援を行います。 |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいによって、行動上著しい困難がある人で、常に介護を必要とする方(障害支援区分3以上) | 障がい者が行動する際に生じる可能性のある危険を回避するために、必要な援護や外出時の移動介護等を行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難がある障がい者 | 移動時や外出先で、視覚的情報の支援(代筆、代読を含む)や移動の援護、排せつ・食事等の介護等を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常に介護を必要とし、介護の必要度が著しく高い人(障害支援区分6)のうち、 (1)四肢のすべてに麻痺等があり、寝たきり状態である障がい者で、 ・ALS患者など、呼吸管理が必要な身体障がい者 ・最重度の知的障がい者 (2)強度行動障害のある重度・最重度の知的障がい者 |
対象者の心身の状態や、介護者の状況、居住の状況等を踏まえて作成された個別支援計画に基づき、必要な障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、短期入所、生活介護、共同生活介護等)を包括的に提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 介護者の病気などで、一時的に居宅で介護が受けられなくなり、短期間施設への入所を必要とする障がい者 | 障害者支援施設やその他の施設で、短期間、入浴、排せつ、食事等の介護や日常生活上の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人で、 (1)49歳以下の場合は、障害支援区分3以上(施設入所は区分4以上) (2)50歳以上の場合は、障害支援区分2以上(施設入所は区分3以上) |
地域や入所施設で安定した生活を営むことができるよう、福祉施設で食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の支援、生産活動等の機会を提供します。 |
療養介護 | 医療機関への長期入院による医療に加え、常に介護を必要とする方で、 (1)ALS患者など、呼吸管理を行っており、障害支援区分6の人 (2)筋ジストロフィー患者や重症心身障がい者で、障害支援区分5以上の人 |
医療機関への長期入院による医学的管理のもとに、食事や入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。 |
施設入所支援 | (1)生活介護利用者のうち、障害支援区分4以上の人(50歳以上の場合は区分3以上) (2)自立訓練、就労移行支援の利用者のうち、地域の社会資源の状況等により通所することが困難な方 |
夜間に介護が必要な人、通所が困難な自立訓練、就労移行支援の利用者に対し、夜間における排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行います。(自律訓練、就労移行支援の利用者は利用期間が設定されます。) |
自立生活援助 | 施設入所支援や共同生活援助を利用していた人など | 定期的な巡回訪問や、随時の対応により、円滑に地域生活を送ることができるよう相談、助言等を行います。 |
●訓練等給付
サービス名 | 主 な 対 象 者 | サ ー ビ ス 内 容 |
自立訓練(機能訓練) | (1)入所施設や医療機関を退所・退院した人で、地域生活への支援を図るうえで、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な方 (2)支援学校を卒業し、地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な方 |
地域生活を営むうえで必要となる生活能力の維持・工場を図るため、理学療法や作業療法等の身体的リハビリテーションや日常生活上の相談支援等を行います。(利用者ごとに18か月以内の利用機関が設定されます。) |
自立訓練(生活訓練) | (1)入所施設や医療機関を退所・退院した人で、地域生活への移行を図るうえで、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 (2)支援学校を卒業した人や継続した通院により症状が安定している方などで、生活の雨量区の維持・向上などの支援が必要な方 |
地域生活を営むうえで必要となる生活能力の維持・向上を図るため、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援や、日常生活上の相談支援等を行います。(利用者ごとに24か月以内、長期入所者の場合は36か月の利用期間が設定されます。) |
就労移行支援 | 一般就労等(企業等への就労、在宅での就労・起業)を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適正にあった職場への就労等が見込まれる65歳未満の方 | 一般企業等への移行に向け、事業所内または企業における作業や実習、適性にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等を行います。(利用者ごと24か月以内の利用期間が設定されます。) |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用している方 | 就業に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所や家族との連絡調整等の支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 就労または就労継続支援等の日中活動の場を利用している人で、地域で自立した日常生活を営むうえで、相談等の日常生活上の援助が必要な方 | 家事等の日常生活上の支援や、日常生活における相談支援、日中活動で利用する事業所等の関係機関との連絡・調整などを行います。 |
就労継続支援(A型) | 就労機会の提供を通じて、生産活動に関する知識・能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な方で(利用開始時に65歳未満)、 (1)就労移行支援を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方 (2)支援学校を卒業して就職活動を行ったが、雇用に結びつかなかった方 (3)就労経験のある人で、現在雇用関係がない方 |
通所により、雇用契約に基づく就労機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けた必要な支援・指導等を行います。 |
就労継続支援(B型) | 就労移行支援等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない方などで、就労機会を通じて生産活動に関する知識・能力の向上や維持が期待される次のような方 (1)企業等や就労継続支援(A型)での就労経験があるが、年齢・体力面で雇用されることが困難となった方 (2)就労移行支援を利用したが、企業等が就労継続支援(A型)の雇用に結びつかなかった型 (3)50歳に達している方 (4)試行の結果、企業等の雇用、就労移行支援や就労継続支援(A型)の利用が困難と判断された方 |
通所により、就労や生産活動の機会を提供(雇用契約は結ばない)するとともに、一般企業等での就労に必要な知識・能力が高まった場合は、一般就労への移行に向けた必要な支援・指導を行います。 |
●その他のサービス
サービス名 | 主 な 対 象 者 | サ ー ビ ス 内 容 |
計画相談支援 | ・障害者福祉サービスまたは地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)を利用するすべての障がい者 ・障害福祉サービスを利用する18歳未満の障がい者 |
サービスの利用支援は、障がい者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画案を作成し、支給決定等が行われた後に、支給決定の内容を反映したサービス等利用計画の作成等を行います。 継続サービス利用支援は、サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごとに検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直しを行い、サービス等利用計画の変更等を行います。 |
地域移行支援 | ・障害者支援施設または児童福祉施設に入所している障がい者 ・精神科病院(精神科病院以外で精神病室が設けられている病院を含む)に入所している精神障がい者 |
住居の確保をはじめ、対象者が地域における生活に移行するための活動に関する相談、その他の便宜の供与を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身または家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない障がい者 | 対象となる障がい者と常時の連絡体制を確保し、障がい特性に起因して生じた緊急事態等の際の相談、その他の便宜の供与を行います。 |
補装具費の支給 | 補装具を必要とする身体障がい者 |
身体に装着(装用)することで、身体機能を補完・代替し、日常生活や就学・就労に、長期間にわたって継続して使用される補装具(義肢、車いす等)の購入費、修理費の給付を行います。 |
●児童福祉法に基づく障害児を対象としたサービス
サービス名 | 主 な 対 象 者 | サ ー ビ ス 内 容 |
児童発達支援 | 障がい児 | 児童発達支援センター等の施設において、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の便宜供与を行います。 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢または体幹の機能の障がい児 | 医療型児童発達支援センター等において、児童発達支援および治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児 |
授業の終了後または休業日に児童発達支援センター等の施設において、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他の便宜の供与を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設等に通う障がい児 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設を訪問し、その施設における障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他の便宜の供与を行います。 |
障害児入所支援 | 障がい児 | 障害児入所施設に入所し、または指定医療機関に入院する障がい児に対して保護、日常生活の指導および知識技能の付与を行ったり、障害児入所施設に入所し、または指定医療機関に入院している障がい児のうち、知的障がい児、肢体不自由のある児童もしくは重症心身障がい児に対し治療を行います。 |
障害児相続支援 | 障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスおよび保育所等訪問支援)を利用するすべての障がい児 | 障害児支援利用援助は、障害児通所給付費の申請に係る障がい児の心身の状況、その他の置かれている環境等を勘案し、利用するサービスの内容等を定めた障害児支援利用計画案を作成し、給付決定等が行われた後に、その給付決定等の内容を反映した障害児支援利用計画の作成等を行います。 継続障害児支援利用援助は、障害児支援利用計画が適切であるかどうかを一定の期間ごとに検証し、その結果等を勘案して障害児支援利用計画の見直しを行い、障害児支援利用計画の変更等を行います。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民福祉課 福祉係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651
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- 2018年6月26日
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