生活・手続き

住宅瑕疵(かし)担保履行法について

住宅瑕疵担保履行法は消費者を保護する法律です。 

 新築住宅を建てられる方や購入する方を保護するための法律「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日から施行されました。
 平成21年10月1日以降に、事業者(請負人や売主)が新築住宅を引き渡す場合、保険の加入または供託のいずれかの対応が必要になります。

瑕疵担保責任とは

 契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

事業者の瑕疵担保責任

 事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

瑕疵担保責任の履行の確保

 住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)を事業者へ義務付けています。これにより、安心して新築住宅を取得できるようになります。

保険制度
新築住宅に瑕疵があった場合に、補修などを行った事業者に保険金が支払われる制度です。保険の加入にあたっては、住宅の工事中に検査が行われます。
事業者が倒産しているなどにより補修などが行えない場合、保険に加入している新築住宅を取得した方は、保険法人に対し、瑕疵の補修などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
供託制度
新築住宅に瑕疵があれば、事業者はその補修などを行う責任がありますが、事業者が倒産している場合などは責任を果たすことができないため、このような場合に備えて、法律で定められた額の保証金(現金など)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておく制度です。
事業者が倒産しているなどにより補修などが行えない場合、新築住宅を取得した方は、供託所に対して瑕疵の補修などに必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます。(還付請求)
対象となる事業者

新築住宅を消費者に供給する建設業者や宅建業者
〔注意〕
 建設業許可や宅地建物取引業許可を受けていない事業者から引渡しを受ける新築住宅については、住宅瑕疵担保履行法に基づく保険加入または供託の義務はないため、住宅に瑕疵(欠陥)が発見されても、万が一事業者が倒産した場合、その欠陥が補修されないおそれがあります。

瑕疵担保履行法に関する問い合わせ

詳しくは 『住まいのあんしん総合支援サイト』 で検索してください。

【国土交通省住宅局住宅生産課 住宅瑕疵担保対策室】 電話03-5253-8111(代表) URL http://www.mlit.go.jp
【(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター】 電話03-3261-4567(代表) URL http://www.chord.or.jp/

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域整備課 建設係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3114 ファックス番号:0247-49-3363

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