議会のしくみ
村議会の役割
鮫川村議会は、私たちの代表である議員で構成され、村民の生活に関わるさまざまな課題を審議し、どう処理すべきか決めています。
このため議会は「議決機関」と呼ばれています。
一方、村長は村政を運営するため、必要な予算や条例などを議会に提案し、その議決を受けて実際に村政を進めていきます。
このため、村長は「執行機関」と呼ばれています。
村議会と村長は、独立した立場でお互いの責任と権限の範囲で行動し、ともに村民のための村政を進めています。
議会の仕事
村議会は、地方自治法などにより多くの権限が与えられ、村政の重要なことを審議・決定する大切な役目を持っています。
○議案の議決
議員や村長から提出された議案を審議し、その可否を決定することを「議決」といいます。議決は議会に与えられた仕事の最も重要なものです。
○議会に提出される主な議案
【条例】
村の法律ともいうべきものです。
条例には、村民の権利義務に関するもの、手数料やいろいろな制度なども条例で定められます。
条例の提案は、村長と議員に認められています。
【予算】
村の家計にあたり、1年間の歳入(収入)と歳出(支出)の見積もりです。予算の提出は村長が行い、この予算が議会で可決されて各種の施策が進められます。
【決算】
執行された事務、事業が適法に行なわれたかどうかを審査するものです。
【人事】
議会が同意する人事は、副村長、教育委員会委員、監査委員です。
【契約】
契約内容については、事前に予算において審議されて議決を得て締結を行なうことができますが、5,000万円以上の契約については、議会の議決が必要です。
【意見書・決議】
請願・陳情の審査をします。議決された「意見書」「決議文」は、国や県に提出します。
本会議
本会議には、定例会と臨時会があり、定例会は年4回(3月・6月・9月・12月)開催され、臨時会は必要に応じて開催されます。
会議は、会議規則により午前10時から午後5時までと定められていますが、時間を延長したり、繰り上げることもできます。また、議会招集日のはじめに会期を決定します。
○一般質問
質問者は、定例会招集前の議長が定めた期間内に、要旨を議長に通告します。質問の方法は、一問一答方式により行い90分とされています。
委員会
村の仕事は幅広く複雑なため、効率的に審査が行われるよう専門的に案件を審査する内部機関として委員会が設けられています。委員の任期は4年となっています。
■常任委員会
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■議会運営委員会
構成委員
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定数
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協議事項
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各常任委員長、各常任副委員長、副議長
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5
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会期、議事日程、一般質問、議案の取扱いなど議会運営に必要な事項など、その他議長が必要と認めた事項(請願・陳情・発議など委員会付託の協議)
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■広報編集委員会
構成委員
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開催日
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協議事項
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10
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随時
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議会広報紙発行に関する事項(年4回発行)
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■特別委員会
議会が特別な調査を目的とするため、特に必要と認めた場合に議会により設けられる委員会です。
全員協議会
議員全員で構成され、議案の審査や議会の運営に関し協議、調査を行います。
議会事務局
議会の事務を処理するため、事務局を置いています。
現在、1名の職員で本会議や委員会の準備、各事務処理、委員会の記録の作成、議会だより発行の手伝いなど、議員の議会活動のための事務処理などを行っています。
監査の事務も兼務しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3115 ファックス番号:0247-49-3363
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- 2023年5月16日
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