生活・手続き
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を対象にこれまでの老人保健制度に代わり平成20年度からスタートした制度です。
被保険者は75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で一定の障害を持つ方で、都道府県単位で設置されている後期高齢者医療広域連合が運営しています。
保険料は、被保険者個人単位で算定・賦課され、保険料の率は広域連合内で均一に設定されます。(2年に1度に見直しが行われます。)
保険料率
令和6・7年度保険料率は以下(1)から(4)について考慮して決められています。
- (1)出産育児支援金の導入
- (2)高齢者医療を全ての世代で公平に支え合う仕組みによる後期高齢者負担率の上昇
- (3)賦課限度額の引き上げ
- (4)被保険者の増加等による医療給付費の増加
区分 | 令和6年度の保険料率 | 令和7年度の保険料率 | |
均等割額 | 45,900円 | ||
所得割率 |
旧ただし書き所得 |
8.98% | 8.98% |
旧ただし書き所得 ※58万円以下 |
8.64% | ||
賦課限度額 |
令和5年度末 |
73万円 | 80万円 |
令和6年度 資格取得者 |
80万円 |
※旧ただし書き所得:前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)
保険料の計算方法
保険料は均等割額と所得割額の合算で算出され、被保険者ごとに算定されます。
所得の低い被保険者に対する軽減措置
令和6年度の被保険者均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の所得に応じて被保険者均等割額が軽減されます。
均等割額 軽減割合 |
同一世帯内の被保険者及び 世帯主の総所得金額等の合計額 ※( )部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。 |
軽減後の均等割額 | 軽減された額 |
7割 | 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 13,770円 | 32,130円 |
5割 | 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 22,950円 | 22,950円 |
2割 | 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 | 36,720円 | 9,180円 |
軽減なし | 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)超える | 45,900円 | 0円 |
保険料の納め方
原則として、介護保険料と同様に年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、年金の受給額が年間18万円未満の場合や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金受給額の2分の1を超える場合、年の途中で75歳に到達した場合は普通徴収(納付書または口座振替による納付)により納付していただきます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
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