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道路の占用を制限する区域を指定します。

道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき、下記のとおり道路の占用を制限する区域を指定します。

占用を制限する路線

  1. 村道道少田線
  2. 村道新宿広畑線の一部

占用を制限する物件

 新たに地上に設ける電柱(やむを得ない事情があり、道路の敷地外に用地を確保できない場合は別途協議する。)

占用の制限を開始する日

 令和6年12月2日

占用を制限する理由

緊急輸送道路等の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぐため。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域整備課 建設係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3114 ファックス番号:0247-49-3363

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