マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
制度概要
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定などを盛り込んだ「行政手続きにおける特定の個人をを識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が、令和5年6月9日に公布されました。これに伴い、令和6年12月2日に、現行の保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をされたマイナンバーカードのこと、以下同じ)を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証への移行
令和6年12月1日までに交付された保険証は有効期限まで利用できます。
・国民健康保険・・・令和7年9月30日まで
・後期高齢者医療制度・・・令和7年7月31日まで
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方が引き続き保険診療を受けられるよう、申請不要で資格確認書を交付します。
資格情報のお知らせの交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身が加入する健康保険の資格を簡易に把握できるよう、12月1日までに発行された保険証の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証の読み取りができない医療機関などにおいて、マイナ保険証とともに提示することで受診することが可能となりますので、大切に保管してください。
12月2日以降の医療機関の受診方法
マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおり医療機関を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
受診方法 | ・マイナ保険証 ・従来の保険証(有効期限までに限る) ・資格確認書(後期高齢者医療制度の人のみ) |
・従来の保険証(有効期限までに限る) ・資格確認書 |
マイナンバーカードの保険証利用登録・解除
機器が設置された医療機関や薬局の窓口で、マイナンバーカードが保険証として利用できます。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、以下の3つの方法があります。
1.マイナポータルからの申請
2.セブン銀行ATMからの申請
3.医療機関など窓口での顔認証付きカードリーダーからの申請
登録方法など詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
マイナ保険証の利用登録解除について、役場住民住民福祉課で登録解除の申し出(国民健康保険、後期高齢者医療保険のみ)を受け付けています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは住民福祉課です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651
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- 2024年11月26日
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