生活・手続き
介護保険料
介護保険料は、65歳以上の人(第1号被保険者)の世帯区分に応じて賦課されます。
また、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)については、国民健康保険などの医療保険と併せて徴収されます。
令和6年4月から新しい介護保険事業計画が実施されているため、保険料も新たに設定されています。(事業計画は3年ごとに見直されます。)
令和6年度から令和8年度の介護保険料について
区分 |
対象者:第1号被保険者 |
段階 | 年額保険料 |
本人とその世帯全員が村県民税非課税 | 生活保護受給者 | 第1段階 | 24,280円 |
老齢福祉年金の受給者 | |||
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | |||
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超え120万円以下 | 第2段階 | 41,320円 | |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超え | 第3段階 | 58,360円 | |
世帯内に村県民税課税の人がいるが、本人は非課税 | 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下 | 第4段階 | 76,680円 |
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超え | 第5段階 | 85,200円(基準額) | |
本人が村県民税課税 | 前年の合計所得金額が120万円未満 | 第6段階 | 102,240円 |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 第7段階 | 110,760円 | |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 第8段階 | 127,800円 | |
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 第9段階 | 144,840円 | |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 第10段階 | 161,880円 | |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 第11段階 | 178,920円 | |
前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 第12段階 | 195,960円 | |
前年の合計所得金額が720万円以上 | 第13段階 | 204,480円 |
納入の方法について
【特別徴収者(年金天引き)】
老齢年金、退職年金の受給額が年間18万円以上の人については、その年金から天引きされます。
【普通徴収者(現金納付)】
老齢年金、退職年金の受給額が年間18万円未満の人や年度の途中で65歳になった人などは納付書で納入していただきます。
普通徴収(現金納付)の口座振替について
介護保険料の口座振替を希望される場合は、東邦銀行各支店、東西しらかわ農業協同組合鮫川支店、ゆうちょ銀行窓口または、
鮫川村役場総務課税務係にて、通帳及びお届印をご持参のうえ、手続きしてください。
他税目で既に口座振替を行っている場合も介護保険料について改めて口座振替のお手続きが必要ですのでご注意ください。
特別徴収(仮徴収)額の変更について
年金から天引きされている人の保険料は、前年度2月の保険料と同額を、翌年度の4月・6月・8月に徴収する制度になっています(仮徴収)。10月年金分以降の保険料額については、改めて特別徴収開始通知書を送付します。
納付方法についての注意事項
- 年度途中で65歳に到達した人も、特別徴収の要件を満たしていれば、翌年度から特別徴収になります。
特別徴収が開始される場合は、改めて通知書を送付します。
年金受給の時期や保険料の要件等により特別徴収されない場合もあり、その場合は翌年度以降も普通徴収となります。 - 複数の年金を受給されている人は、老齢基礎年金(国民年金法)が優先されます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
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