農地転用について
農地を農地以外(宅地・駐車場・資材置場等々)の目的で利用する場合には、事前に許可または届出が必要です。また、農地の面積や種別によっては許可までに数か月かかる場合もあります。
案件の締め切りは、毎月末日必着です。(※末日が土日祝日の場合は前開庁日。郵送の場合も同様。)
詳しくは、農業委員会事務局へお問い合わせください。
※農地を無断で転用すると罰則が科せられる場合があります。
関連ファイルダウンロード
- 【農林水産省】違反転用防止啓発リーフレットPDF形式/1.46MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
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- 2023年9月26日
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