生活・手続き

マイナンバーについて

 平成28年1月より社会保障・税番号(マイナンバー)制度がスタートしています。

『マイナンバーキャラクター』の画像

  マイナンバー制度とは

  • 国民一人ひとりに番号(12桁)を付し、複数の行政機関に存在する個人の行政情報を同一人の情報であると
    いうことの確認を行うための社会的しくみです。
  • 平成27年10月から住民票を有する全ての国民にマイナンバーが記載された「通知カード」を送付しています。
  • マイナンバーは、番号が漏えいし不正に使われる恐れがある場合を除き、一生変更されることはありません。
  • 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の手続で、マイナンバーの利用が開始されています。

 内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」

  マイナンバー制度導入のメリット

  • 国民の利便性の向上
     年金や福祉などの申請で、書類の添付が減ります。
  • 行政の効率化
     行政機関・地方公共団体での作業の効率化が図られ、手続がスムーズになります。
  • 公平・公正な社会の実現
     所得把握の正確性が向上し、適正・公平な課税を実現します。

  マイナンバーカード

  • 平成28年1月から申請により、「通知カード」と引換えに「マイナンバーカード」を取得することができます。
  • 「マイナンバーカード」は、表面に住所・氏名・性別・生年月日と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されたICカ
     ードです。
  • 「マイナンバーカード」は、公的な身分証明書になるほか、ICチップを活用した様々なサービスも展開される予定
     です。

  国税庁からのお知らせ

マイナンバー制度導入に伴い、平成28年から順次、税務署へ提出いただく申告書・法定調書等に個人番号の記載が必要となります。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ

  コールセンター

マイナンバー制度に関して、ご不明な点は、国のコールセンターへお問い合わせください。

   0120-95-0178(総合フリーダイヤル)

   平   日 午前9時30分~午後8時00分
   土日・祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

  特定個人情報保護評価とは

  • 特定個人情報ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシ
    ー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の漏えいその他の
    事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するも
    のです。
  • 番号制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害
    等)を踏まえた制度上の保護措置の一つで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防
    止及び、国民・住民の信頼の確保を目的とします。
  • 評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断により基礎項目評価・重点
    項目評価・全項目評価の区分に分けられます。

特定個人情報保護委員会ホームページ

  特定個人情報保護評価書の公表について

 特定個人情報保護評価書は、村ホームページで公表することが義務付けされています。
 鮫川村では、11の事務が特定個人情報保護評価の対象事務となっており、特定個人情報保護評価書を公表します。

 評価書番号 事務の名称 評価書
 1 住民基本台帳に関する事務 01_基礎項目評価書(住基) 
 2 個人住民税関係事務  02_基礎項目評価書(個人住民税)
 3 固定資産税関係事務 03_基礎項目評価書(固定資産税) 
 4 軽自動車税関係事務  04_基礎項目評価書(軽自動車税) 
 5 欠番 -
 6 地方税及び保険料の滞納管理に関する事務  対象人数がしきい値未満のため、取り下げ
 7 国民年金関係事務  07_基礎項目評価書(国民年金) 
 8 国民健康保険の資格管理に関する事務  08_基礎項目評価書(国保資格) 
 9 国民健康保険料(税)の賦課に関する事務  対象人数がしきい値未満のため、取り下げ
 10 後期高齢者医療保険関係事務  10_基礎項目評価書(後期高齢) 
 11 介護保険関係事務  11_基礎項目評価書(介護保険) 
 12 予防接種関係事務 12_基礎項目評価書(予防接種) 
 13 欠番 -
 14 健康増進関係事務  14_基礎項目評価書(健康増進) 
15 障害者福祉に関する事務 対象人数がしきい値未満のため、取り下げ
16 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 対象人数がしきい値未満のため、取り下げ
17 児童手当関係事務 17_基礎項目評価書(児童手当) 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 情報係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651

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