○鮫川村職員服務規程
平成19年3月19日規程第6号
改正
平成22年3月19日規程第3号
平成22年7月20日規程第6号
平成24年3月14日規程第1号
鮫川村職員服務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、村長の事務部局に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、村民全体の奉仕者として、公共の利益のために、その職務を民主的、かつ能率的に遂行しなければならない。
2 職員は、村長の統轄の下、相互に連絡協調し、行政機能の発揮に努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和31年鮫川村条例第5号)第2条の規定による服務の宣誓は村長の面前で行うものとする。
(職員証)
第4条 職員には、職員証(様式第1号)を交付する。
2 職員は、常に胸部に職員証を付けていなければならない。
3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務課長に届け出てその書き換えを受けなければならない。
4 職員は、職員証を他人に譲与、貸与又は交換してはならない。
5 職員は、職員証を紛失したときは、速やかに総務課長に届け出なければならない。
6 職員は、退職、免職又は失職により職員でなくなったときは、速やかに総務課長に職員証を返還しなければならない。
(執務上の心得)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、出張、休暇等のため不在になるときは、担任事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時間中、午後0時から午後1時までの休憩時間を置く。
3 公務のため必要あるときは、第1項の規定にかかわらず、その勤務時間を超えて勤務させることができる。
4 勤務条件の特殊性により、第1項及び第2項の規定により難いときは、勤務時間及び休息時間につき別段の定めをすることができる。
(出勤簿)
第7条 職員は、登庁時間までに出勤し、出勤簿(様式第2号)に押印しなければならない。
(休暇等の手続)
第8条 職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鮫川村条例第7号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次休暇届(様式第3号)により、あらかじめ所属長に届け出なければならない。この場合において、所属長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(様式第4号)により、その旨を職員に通知しなければならない。
2 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)願(様式第5号)により、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。ただし、急病等の理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに任命権者の承認を受けなければならない。
(1) 条例第13条に規定する病気休暇を受けるとき。ただし、引き続き1週間以上にわたる場合は、医師のこれを証する書類を添付しなければならない。
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鮫川村規則第3号。以下「規則」という。)第12条第2号及び第5号から第19号までの特別休暇を受けるとき。
(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年鮫川村条例第6号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。
(4) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年鮫川村条例第24号)第2条第1号に規定する勤務時間中に行う適法な交渉に参加するとき。
3 職員は、規則第12条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(様式第6号)に医師又は助産師のこれを証する書類を添付し、任命権者に届け出なければならない。
4 職員は、規則第12条第3号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(様式第7号)により、あらかじめ任命権者に届け出なければならない。
5 職員は、規則第12条第4号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇願(様式第7号)により、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに任命権者の承認を受けなければならない。
6 職員は、条例第15条に規定する介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(様式第8号)に介護休暇理由書、被介護者に係る医師の診断書、職員と被介護者との続柄を証明する書類及びその他任命権者が必要とする書類を添付し、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
7 前各項に掲げる以外の理由により欠勤するときは、休暇(欠勤)願(様式第5号)に任命権者が必要とする書類を添付し、任命権者の承認を受けなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第9条 職員の勤務時間は、超過勤務命令簿(様式第9号)により、所属長が命ずるものとする。
2 管理職員の特別勤務(職員の給与に関する条例(昭和41年鮫川村条例第20号)第20条の2第1項に規定する勤務をいう。)は、管理職員特別勤務命令簿(様式第10号)により、任命権者が命ずるものとする。
(超勤代休時間)
第9条の2 職員は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定するときは、超勤代休時間指定簿(様式第25号)に所要事項を記載し、任命権者の承認を受けなければならない。
(退庁時の心得)
第10条 職員は、勤務が終了したときは、次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書その他の物品を整理すること。
(2) 火気の始末、戸締り等をすること。
2 最終退庁者は、前項に掲げる処置を点検した後、入退庁確認簿(様式第11号)に記入して退庁しなければならない。
3 宿日直者又は職員が正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日等に勤務して退庁する場合も前2項に掲げる処理をして退庁しなければならない。
(出張)
第11条 職員の出張は、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年鮫川村規則第15号)第5条に規定する旅行命令簿により、旅行命令権者が命ずるものとする。
2 出張を命ぜられた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに旅行命令権者の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 天災地変、交通しゃ断、病気等のため用務を遂行することができないとき。
(復命)
第12条 出張を命ぜられた職員は、その用務を終えて帰庁したときは、用務の経過、結果等について、復命書(様式第12号)を作成して、復命しなければならない。ただし、軽易の事項については、口頭で復命することができる。
(事務引継ぎ)
第13条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき、又は配置換え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類(複雑な懸案事項のあるときは、その意見を詳述した文書等)とともに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。
2 職員は、事務の引継ぎが終了したときは、事務引継届(様式第13号)を所属長に提出しなければならない。
(配置換えのときの着任)
第14条 新たに職員となった者又は配置換えを命ぜられた職員は、その発令の日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(履歴書)
第15条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(様式第14号)を作成して所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項のうち「氏名」、「本籍地」、「学歴」、「資格・免許・試験」及び「前歴・任免等の事項」について異動を生じたときは、履歴事項異動届(様式第15号)により所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。この場合において、履歴事項異動届には、その事実を証する書類を添付しなければならない。
(住所変更届)
第16条 職員は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第16号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(証人、鑑定人等としての出頭)
第17条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められたときは、その旨を所属長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容について、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。
3 職員は、裁判所その他の官公署において陳述又は供述したときは、その内容を文書で所属長に報告しなければならない。
(営利企業等への従事)
第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第17号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(他の団体の事務への従事)
第19条 前条に規定する場合のほか、職員は国・他の地方公共団体その他公共的団体の事務に従事するときは、他の団体の事務への従事願(様式第18号)により所属長を経由して村長の承認を受けなければならない。
(病気休職の場合の復職の手続)
第20条 法第28条第2項第1号の規定による休職を命ぜられた職員は、休職期間が満了し、復職しようとするときは、その復職しようとする日の7日前までに復職願(様式第19号)を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。休職の期間中に復職しようとするときも同様とする。
2 前項の復職願には、医師の診断書を添付しなければならない。この場合において、村長が別に定めるときは、2名の医師の診断書を添付しなければならない。
(退職)
第21条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の30日前までに退職願(様式第20号)を所属長を経由して村長に提出しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
(死亡報告)
第22条 所属長は、職員が死亡したときは、直ちに死亡報告書(様式第21号)を村長に提出しなければならない。
(事故等の報告)
第23条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を文書で村長に報告しなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第24条 職員は、庁舎(附属施設を含む。)又はその周辺に火災又はその他の非常事態が発生したときは、別に定めるところにより、庁舎管理責任者の指揮を受けなければならない。
2 前項の非常事態が休日、週休日その他勤務時間外に発生したときは、職員は、直ちに登庁しなければならない。
(宿日直の勤務)
第25条 休日、週休日その他勤務時間外における特定の業務を行わせるため、宿日直者を置く。
2 宿日直者は、職員2人が輪番でこれに当たらなければならない。
3 宿日直者は、職務時間外における庁内一切の取締りに任じ、特に盗難、火気の注意を厳にしなければならない。
(宿日直の勤務時間)
第26条 宿日直者の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 退庁時限から翌日登庁時限まで。
(2) 日直 午前8時30分から午後5時まで。
(宿日直者の命令等)
第27条 宿日直の命令は、宿日直命令簿(様式第22号)により総務課長が行うものとする。
2 病気、出張その他やむを得ない事由により、宿日直の勤務に服することができないときは、他の職員と交代することができる。この場合には、あらかじめ宿日直交代承認伺簿(様式第23号)により総務課長の承認を受けなければならない。
(宿日直の引継ぎ)
第28条 宿日直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は前番宿日直者から引き継ぎ、総務課長又は次番宿日直者へ引き継がなければならない。
(1) 庁舎用鍵
(2) 宿日直日誌(様式第24号
(3) 保管を託された文書、物品
(4) その他宿日直に必要なもの
(宿日直者の任務)
第29条 宿日直者の任務は、次のとおりとする。
(1) 鮫川村文書管理規程(平成13年鮫川村規程第7号)の定めるところにより、文書及び物品を受領し、緊急その他やむを得ない事件に係る文書については適宜処理すること。
(2) 庁舎内外の保全及び火災・盗難の予防及び秩序の維持を図ること。
(3) 埋火葬の許可証を発行すること。
(4) 戸籍届の受付を行うこと。
(5) 法定伝染病発生届の受理並びに行路死病人等について関係職員の連絡を行うこと。
(6) 災害等が発生した場合の消防災害連絡事務その他外部との連絡に関すること。
(7) 気象情報その他警報の受理並びに関係職員への連絡を行うこと。
(8) 簡易水道残留塩素の測定を行うこと。
2 総務課長は、宿日直者の事務処理について必要な事項をあらかじめ指示しなければならない。
(宿日直者の心得)
第30条 宿日直者は、宿日直の事務を的確に遂行しなければならない。
2 宿日直者は、みだりに勤務の場所を離れてはならない。
3 勤務中に疾病等のため勤務を続けることができなくなったときは、その理由を総務課長に届け出て指示を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第31条 庁舎又はその周辺に火災、その他非常事態が発生したときは、宿日直者は、庁舎管理責任者が登庁するまでの間、在庁職員を指揮して臨機の措置を講ずるとともに、村長、副村長、総務課長その他の職員に急報するとともに、かつ、その防御警戒に当たらなければならない。
(宿日直日誌の記載)
第32条 宿日直者は、宿日直日誌に所定の事項を記載しなければならない。
(委任)
第33条 この規程に定めるものを除くほか、必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 鮫川村職員服務規程(昭和38年鮫川村訓令第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の際現に旧規程に基づき適用されている様式等については、この規程の規定に基づいて適用された様式とみなす。
附 則(平成22年3月19日規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月20日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月14日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
様式第1号
(第4条関係)
様式第2号
(第7条関係)
様式第3号
(第8条関係)
様式第4号
(第8条関係)
様式第5号
(第8条関係)
様式第6号
(第8条関係)
様式第7号
(第8条関係)
様式第8号
(第8条関係)
様式第9号
(第9条関係)
様式第10号
(第9条関係)
様式第11号
(第10条関係)
様式第12号
(第12条関係)
様式第13号
(第13条関係)
様式第14号
(第15条関係)


様式第15号
(第15条関係)
様式第16号
(第16条関係)
様式第17号
(第18条関係)
様式第18号
(第19条関係)
様式第19号
(第20条関係)
様式第20号
(第21条関係)
様式第21号
(第22条関係)
様式第22号
(第27条関係)
様式第23号
(第27条関係)
様式第24号
(第28条関係)
様式第25号
(第9条の2関係)