第2条 条例第3条及び
第8条の登録申請者が、文盲又は身体の支障等により自署できない場合は、代筆により申請及び印鑑登録証の受領ができる。この場合、登録を受けようとする印鑑と指紋押なつをした委任の旨を証する書面を添えて申請及び受領する。
第3条 条例第4条に規定する法定代理人又は保佐人の同意書には、登録してある印を押印しなければならない。
2 法定代理人又は保佐人の住所が本村にないときは、住所を有する市町村の長の発行する印鑑登録証明書を添えなければならない。
3 法定代理人又は保佐人の戸籍が本村にないときは、その資格を証明する書類を添えなければならない。
第4条 条例第5条の規定による照会書は、原則として郵送(親展)で送付するものとする。
2 前項による照会書の送付を受けたときは、登録申請者は自ら出頭して、回答書を村長に提出しなければならない。
3 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら出頭して提出することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により提出することができる。
4
条例第5条第2項の規定による照会書に対する回答書の提出期限は、照会書発送の翌日から20日以内とする。
5
条例第5条第3項第3号に規定する「村長が特に認めたとき」とは、申請者と面識のある村の職員が本人であることを確認したときとする。
第5条 村長は、印鑑登録原票を再製する必要があると認めたときは、印鑑の登録を受けている者に当該印鑑及び印鑑登録証の提出を求め再製することができる。
第6条 村長は、
条例第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を徴するものとする。
第7条 国及び地方公共団体の職員が職務上、
条例第11条の規定による印鑑登録証明書交付申請をする場合は、印鑑登録証に代えて、委任の旨を証する書面を添えて申請することができる。
第8条 村長は、
条例第14条の規定により印鑑登録原票を抹消した場合は、当該印鑑登録原票に抹消年月日及び理由を記載し、これを保管するものとする。
第9条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
第10条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書及び印鑑登録証等の様式は、次のとおりとする。
1 この規則は、平成11年11月1日から施行する。
2 鮫川村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和45年鮫川村規則第2号)は、廃止する。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

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様式第6号

様式第7号

様式第8号