第2款 自動車及び拡声機の使用(第17条―第21条)
第1節 農業委員会委員の選挙(第46条―第48条)
第2節 地方自治法による解散及び解職の投票(第49条・第50条)
第1条 この規程は、
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の適用を受ける選挙、同法を準用する選挙及び投票並びに最高裁判所裁判官の国民審査における鮫川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項を定めるものとする。
第4条 法第29条第2項の規定又は
法第30条の13第2項において準用する法第29条第2項の規定により、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を閲覧しようとする者は、委員会にその旨申し出て備付けの閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、委員会が指定する場所において閲覧しなければならない。
3 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
4 選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5 前各項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
第6条 鮫川村の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、
様式第1号による。
2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。
第13条 令第56条第1項の規定による不在者投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
名称 鮫川村役場 所在 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
第14条 令第53条第1項及び第59条の4第4項で規定する委員会の定める日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日前2日とする。
第14条の2 法第49条の2第3項の規定による在外投票について、投票用紙及び投票用封筒等の交付並びに投票を行う場所は、次のとおりとする。
名称 鮫川村役場 所在 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
第15条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動に関する届出書は、
様式第4号によらなければならない。
2 令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾を得たことを証する書面は
様式第5号により、推薦届出者の代表者であることを証する書面は
様式第6号によらなければならない。
第16条 法第134条の規定により、選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、
様式第7号により、設置者(設置者が明らかでないときは候補者)に対して行うものとする。
2 前項の表示板に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。
3 第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
第18条 前条第1項の規定による表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。
2 前項の腕章に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。
3 第1項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
第20条 第17条及び前条の規定による表示板又は腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、委員会に対して理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示板を返さなければならない。
第21条 第17条及び第19条の規定による表示板及び腕章の交付を受けた者は、立候補の届出を却下されたとき、公職の候補者が死亡若しくは公職の候補者たることを辞したとき(
法第91条第2項又は
第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は選挙運動の期間が終了したときは、直ちにこれを委員会に返さなければならない。
2 前項ただし書の場合においては、委員会は努めて公共的施設を利用するとともに、当該掲示場に掲示されたポスターとそれ以外のポスターとを区別することができるよう措置するものとする。
第23条 掲示区画(候補者1人がポスターを掲示することができる掲示場の区画をいう。以下同じ。)の数は、委員会が定めるところによる。
2 掲示場は、当該選挙の全部の候補者のポスターが1面に掲示することができるように措置するものとする。
3 委員会は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があるときは、掲示場を2面に分割することがあるものとする。ただし、この場合においても当該掲示場が一つの掲示場としての一体性を保つことができるように措置するものとする。
4 掲示区画は、一辺の長さがおおむね45センチメートルの正方形とし、それぞれの区画を明りょうに表示するものとする。
5 掲示区画には、次条の規定により定められた番号を表示する。
第24条 掲示区画に表示する番号は、掲示場に設けた区画が2段の場合にあっては左端の上欄を1、その下欄を2とし、〔区画が3段の場合にあっては左端の上欄を1、中欄を2、下欄を3とし、〕以下前条第1項の数に達するまで右方向に向って上方から下方の順に一連番号とする。
第25条 候補者は、立候補の届出順位と同一の番号の表示された掲示区画にポスターを掲示しなければならない。
第26条 掲示場にポスターの掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。
第27条 委員会は、掲示場の所定の掲示区画以外の箇所にポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかに関係候補者に通知し撤去させるものとする。
2 委員会は、候補者が次の各号のいずれかに該当するに至った旨の通知を選挙長から受けたときは、掲示場に掲示された当該候補者に係るポスターを速やかに撤去するものとする。
第28条 委員会は、掲示について破損等の事故が生じたことを知ったときは、速やかにこれを補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、直ちに関係候補者にその旨を通知するものとする。
第29条 委員会は、
法第147条の規定により文書図画の撤去をさせようとするときは
様式第12号による撤去命令書をその掲示責任者(掲示責任者が明らかでないときは当該文書図画に氏名又は名称が表示されている者又は団体の責任者)に送付して行うものとする。
第30条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとする候補者は、選挙長が発行する
様式第13号による新聞広告掲載証明書を広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。
2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後、選挙長が直ちに交付する。
第31条 法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出は、福島県公職選挙等執行規程(昭和40年福島県選挙管理委員会告示第18号)様式第26号により行わなければならない。
2 委員会は、前項の申出書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時間を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を
様式第14号による個人演説会等受付処理簿により処理するものとする。
第32条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知は、
様式第15号により行う。
第33条 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対する通知は、
様式第16号により行う。
第34条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し、直ちに
様式第17号により、委員会及びその通知に係る公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等に通知しなければならない。
第35条 管理者は、選挙が行われる場合には、令第118条の規定により
様式第18号に準じて作成した施設使用予定表を委員会に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表を提出した後これを変更する必要が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。
第36条 令第119条第2項及び令第121条の規定により、管理者が委員会の承認を求めようとする場合は、
様式第19号によらなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。
第37条 管理者は、その施設において開催された個人演説会等が終わったときは、直ちにその旨を
様式第20号により委員会に報告しなければならない。
第38条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等は、令第117条第1項の規定により個人演説会等の施設を使用することができる旨の通知を受けた後において、当該施設を使用する個人演説会等を中止しようとするときは、直ちにその旨を委員会に申し出なければならない。
2 委員会は、前項の申出を受けたときは、直ちにその旨を管理者に通知するものとする。
3 第1項の標旗及び前項の腕章に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は、刷込みとする。
4 第1項の標旗及び第2項の腕章は、立候補の届出を受理した後、委員会が直ちに交付する。
5 第21条の規定は、第1項の標旗及び第2項の腕章の返還について準用する。
第40条 第20条の規定は、前条第1項の標旗及び同条第2項の腕章の再交付について準用する。
第43条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を閲覧しようとする者は、委員会にその旨を申し出て備付の閲覧簿に所要の事項を記載しなければならない。
2 第4条第2項から第5項までの規定は、収支報告書の閲覧について準用する。
第44条 収支報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
第45条 法第197条の2第1項及び
第2項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら
法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
イ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ウ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円
エ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額
(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額
(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら
法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。) 1人に対し支給することができる報酬の額
ア 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円
イ 専ら
法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円
ウ 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円
第47条 農業委員会の選挙による委員の選挙に用いる投票用紙は、
様式第1号による。
2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、当該印は刷込みとする。
第50条 第15条の規定は、村議会の解散の投票並びに村議会議員及び村長の解職の投票について準用する。この場合において、同条中「令」とあるのは、村議会の解散の投票にあっては「
地自令第106条において準用する令」と、村議会議員の解職の投票にあっては「
地自令第114条において準用する令」と、村長の解職の投票にあっては「
地自令第117条において準用する令」と読み替えるものとする。
2 この規程による改正前の鮫川村公職選挙法施行規程(昭和38年鮫川村選挙管理委員会規程第1号)は廃止する。
2 改正後の鮫川村公職選挙法施行規程の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第14条の2の規程は、平成12年5月1日から施行する。
2 改正後の鮫川村公職選挙法施行規程第45条の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
この規程は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
別表第2(投票区)
(第5条、第46条、第51条関係)
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投票区名 | 区域 |
鮫川投票区 | 赤坂中野区内、東石区内の一部 |
西野 〃 | 西野区内 |
西山 〃 | 西山区内 |
富田 〃 | 富田区内 |
渡瀬 〃 | 渡瀬区内 |
青生野 〃 | 青生野区内 |
戸草 〃 | 東石区内の一部 |
大房 〃 | 東石区内の一部 |
別表第2の2(指定在外選挙投票区)
(第5条の2関係)
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投票区名 | 候補者の氏名等の掲示の場所 |
鮫川 | 大字赤坂中野字巡ケ作128番地 | 鮫川村公民館 |
西野 | 大字赤坂西野字頭割62番地1 | 赤坂西野区民センター |
西山 | 大字西山字水口向2番地の1 | 西山区集落センター |
富田 | 大字富田字彦次郎200番地 | 富田区集落センター |
渡瀬 | 大字渡瀬字中山238番地1 | 渡瀬区集落センター |
青生野 | 大字青生野字大犬平39番地 | 青生野集落センター |
戸草 | 大字赤坂東野字戸草97番地 | 戸草多目的集会所 |
大房 | 大字赤坂東野字大房50番地2 | 中の沢集落センター |

様式第1号

様式第4号

様式第5号

様式第6号
(推薦届出代表者証明書)
(第15条、第41条関係)
様式第7号

様式第8号
(選挙運動用自動車・拡声機の表示板)
(第17条関係)
様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

様式第14号

様式第15号

様式第16号

様式第17号

様式第18号
(個人演説会等施設の使用日時予定表)
(第35条関係)
様式第19号
(個人演説会等施設の設備及び費用額承認申請書)
(第36条、第49条関係)
様式第20号
(個人演説会等施設の使用状況報告書)
(第37条関係)
様式第21号

様式第22号

様式第23号

様式第24号

様式第25号
(出納責任者職務代行開始・終止届)
(第42条関係)