○鮫川村廃棄物の処理及び清掃、浄化槽清掃に関する条例施行規則
昭和48年3月28日規則第8号
改正
昭和49年4月9日規則第11号
平成8年12月26日規則第11号
平成10年10月1日規則第16号
平成15年3月31日規則第5号
平成17年3月25日規則第4号
鮫川村廃棄物の処理及び清掃、浄化槽清掃に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、鮫川村廃棄物の処理及び清掃、浄化槽清掃に関する条例(昭和48年鮫川村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(一般廃棄物処理計画の告示)
第2条 条例第2条の規定による一般廃棄物処理計画の告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬、処分計画は東白衛生組合の計画表による。
(2) 計画区域の面積及び人口、世帯数
(3) その他必要と認める事項
第3条 削除
(多量の一般廃棄物)
第4条 条例第5条の規定による一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し次のように定める。
(1) 運搬すべき場所
ア 可燃性廃棄物(ただし、し尿を含む。) 東白クリーンセンター
イ 不燃性廃棄物 東白クリーンセンター
(2) 自家運搬を指示できる数量は30キログラム以上
2 村長は、東白衛生組合管理者と協議し、自家処分を命ずることのできる廃棄物を次のとおりとする。
(1) 有毒性又は有害物資を含むもの
(2) 甚だしい悪臭を発するもの
(3) 病原性又は危険性のあるもの
(4) 前3号のほか清掃作業を困難にし、清掃施設を損うおそれがあるもの及び環境保全上支障を生ずるおそれのあるもの
(処分命令書)
第5条 前条第2項の規定による処分命令書は様式第2号とする。
(犬、ねこ等の死体処分申請書)
第6条 条例第6条の規定による申請書は様式第3号とする。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請書)
第7条 条例第7条の規定による申請書は様式第4号及び様式第5号とする。
(許可書)
第8条 条例第8条第1項の規定による許可書は様式第6号及び様式第7号とする。
(施設及び器材の検査証)
第9条 条例第9条第2項の規定による検査証は様式第8号とする。
(従事者の身分事項)
第10条 条例第10条の規定による申請書及び証票はそれぞれ様式第9号及び様式第10号並びに様式第11号及び様式第12号とする。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月10日から適用する。
附 則(平成10年10月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号
(第5条関係)
様式第3号
(第6条関係)
様式第4号
(第7条関係)
様式第5号
(第7条関係)
様式第6号
(第8条関係)
様式第7号
(第8条関係)
様式第8号
(第9条関係)
様式第9号
(第10条関係)
様式第10号
(第10条関係)
様式第11号
(第10条関係)
様式第12号
(第10条関係)