○鮫川村廃棄物の処理及び清掃、浄化槽清掃に関する条例施行規則
鮫川村廃棄物の処理及び清掃、浄化槽清掃に関する条例施行規則
第2条 条例第2条の規定による一般廃棄物処理計画の告示は、次の事項について行うものとする。
(1) 一般廃棄物の収集、運搬、処分計画は東白衛生組合の計画表による。
第4条 条例第5条の規定による一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法の指示に関し次のように定める。
ア 可燃性廃棄物(ただし、し尿を含む。) 東白クリーンセンター
(2) 自家運搬を指示できる数量は30キログラム以上
2 村長は、東白衛生組合管理者と協議し、自家処分を命ずることのできる廃棄物を次のとおりとする。
(4) 前3号のほか清掃作業を困難にし、清掃施設を損うおそれがあるもの及び環境保全上支障を生ずるおそれのあるもの
第5条 前条第2項の規定による処分命令書は
様式第2号とする。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請書)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年9月10日から適用する。

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号