固定遺産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
会社や個人で、工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械や器具、備品等をいい、次のようなものが該当します。
1.構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
2.機械および装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
3.船舶
4.航空機
5.車両および運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
6.工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
1.土地や家屋として固定資産税が課税されるもの
2.使用可能期間が1年未満の資産
3.取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時的に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
4.取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
5.自動車税および軽自動車税の対象となるもの
※3および4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものについては、課税の対象となります。
■前年中に取得された償却資産の評価
価格(評価額)=取得価格×(1−減価率÷2)
■前年前に取得された償却資産の評価
価格(評価額)=前年度の価格×(1−減価率)
取得価格・・・国税の取扱いと同様です。
減価率・・・原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
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