固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
■小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額とする特例措置があります。
■一般住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1(都市計画税は3分の2)の額とする特例措置があります。
■住宅用地の範囲
住宅用地には、次の二つがあります。
1.専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
2.併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
宅地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています
■商業地等の税負担
1.負担水準が70%超・・・新評価額の70%が課税標準額
2.負担水準が60%以上70%以下・・・前年度の課税標準額を据え置き
3.負担水準が60%未満・・・前年度の課税標準額に、新評価額の5%を加えた額が課税標準額(ただし、この額が新評価額の60%を上回る場合には新評価額の60%相当額とし、新評価額の20%を下回る場合には新評価額の20%相当額が課税標準額となります)
■住宅用地の税負担
1.負担水準が100%超・・・新評価額の住宅用地の特例措置後の価格が課税標準額(=本来の課税標準額)
2.負担水準が100%未満・・・前年度の課税標準額に、新評価額の特例措置後の価格の5%を加えた額が課税標準額(ただし、この額が本来の課税標準額の100%を上回る場合には本来の課税標準額の100%相当額とし、本来の課税標準額の20%を下回る場合には本来の課税標準額の20%相当額が課税標準額となります)
農業振興地域内の遊休農地について、賦課期日(毎年1月1日)現在、農業委員会による農地中間管理機構の農地中間管理権の取得に関する協議の勧告を受けている場合、評価額の算定は正常売買価格に乗じられている割合(平成27年度評価替えにおいて0.55)を乗じないこととする評価方法となり、平成29年度から実施しています。
■遊休農地等に係る評価額(1平方メートルあたり)
区分 | 田 | 畑 |
現行 | 183円 | 100円 |
勧告を受けた場合 | 332円 | 181円 |
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に、農業振興地域内に所有するすべての農地(10アール未満の自作地を除く。)に農地中間管理事業のための賃借権を新たに設定し、かつ、当該賃借権等の設定期間が10年以上である農地について、最初の3年間(賃借権の設定期間が15年以上の場合は最初の5年間)課税標準額を価格の2分の1とする特例措置があります。
平成28年度以降の固定資産税・都市計画税について、賦課期日(毎年1月1日)現在において、空家法第14条第2項の規定により所有者等に勧告がされた特定空き家等の敷地の用に供されている土地については、住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の課税標準の特例の適用対象から除外されます。 ただし、勧告がされた場合でも、賦課期日において勧告に基づく必要な措置が講じられた場合などには、住宅用地特例の適用除外とはなりません。
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