村たばこ税とは、たばこの消費に対してかかる税金です。たばこの卸売販売業者等が村内のたばこ小売店に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
村たばこ税の納税義務者は、たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者です。しかし、実際は、たばこの代金の中に税金が含まれているため、実質的にたばこ税を負担しているのは、たばこを購入する消費者となります。
市町村たばこ税は、税制改正により、平成30年10月1日から令和3年10月1日まで3段階に分けて税率が引き上げられます。
税率(1,000本につき) | 国税 | 地方税 | 合計 | |||
たばこ税 | たばこ特別税 | 県たばこ税 | 村たばこ税 | |||
紙巻たばこ(旧3級品以外) | 平成30年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
紙巻たばこ | 令和2年10月1日から | 6,302円 | 820円 | 1,000円 | 6,122円 | 14,244円 |
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 |
旧3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)の製造たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止されることになり、平成28年4月1日から令和元年10月1日まで段階的に税率が引き上げられます。
税率(1,000本につき) | 国税 | 地方税 | 合計 | |||
たばこ税 | たばこ 特別税 | 県たばこ税 | 村たばこ税 | |||
旧3級品の 紙巻たばこ |
平成28年4月1日から | 2,950円 | 456円 | 481円 | 2,925円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から | 3,383円 | 523円 | 551円 | 3,355円 | 7,812円 | |
平成30年4月1日から | 4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 | |
令和元年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
村たばこ税は、たばこ製造業者等が村内の小売業者に対し売り渡した本数により課税されます。村内の小売店や自動販売機で購入いただくことで、村の貴重な財源となり、さまざまな費用に役立てられますので、たばこの購入は鮫川村内でお願いします。
役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3111 ファックス番号:0247-49-2651
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