生活・手続き
農業者年金
●加入資格要件
農業者年金に加入することができる人は、国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する60歳未満の人であり、該当する人は誰でも加入することができます。
農地を所有していない農業者や配偶者、後継者などの家族従事者も加入できます。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は将来、年金として受け取ることができます。
●農業者年金保険料
・保険料の額は自由に決めることができます。
・毎月20,000円を基本の保険料として、最高67,000円まで、1,000円単位で選択することができます。
・農業経営の状況や老後設計に応じていつでも見直すことができます。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363
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