生活・手続き
土地取引
土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。
届出が必要な土地取引
次の条件に該当する土地売買などの契約をして土地を取得した方は届出を行なう必要があります。
【取引の形態】
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 共有持分の譲渡
- 地上権、貸借権の設定または譲渡
- 予約完結権、買戻権などの譲渡
※これらの取引の予約である場合も含みます。
【取引の規模】
都市計画区域外の区域(鮫川村の場合) 10,000m2以上
【一団の土地取引】
個々の面積が小さくても取得しようとする一団の土地の面積の合計が上記の面積となる場合にも届出が必要です。
◆届出の手続き
【届出者】
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
【届出期限】
契約締結日を含めて2週間以内
【届出窓口】
鮫川村役場総務課企画情報係
【主な届出事項】
- 契約当事者の住所、氏名
- 契約締結年月日(予約を含む)
- 土地の所在および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 取得した土地の利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
【提出書類】
- 届出書
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わる書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状など)
※届出書の用紙は、役場総務課や各地方振興部企画商工部、県庁土地・水調整課窓口にあります。
【提出部数】
それぞれ3部(正本1部、副本2部)
【届出後の取扱い】
届出のあった土地の利用目的について県が審査を行い、その目的が県の定める土地利用に関する計画(公表されているものに限ります。)に適合しない場合は、3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。この勧告に従わない場合は、勧告にしたがわない旨やその内容を公表することがあります。ただし、取引価格についての指導、勧告などは行なわれません。
【届出しなかった場合】
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は、法律により6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
制度についての詳細は、福島県企画調整部土地・水調整課「ふくしまの土地のページ」をご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは村づくり推進室 村づくり推進係です。
役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5
電話番号:0247-57-6332 ファックス番号:0247-49-3363
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