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セーフティネット保証4号・5号について

セーフティネット保証4号・5号とは

 セーフティネット保証制度は、中小企業信用保険法で定める要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会の別枠保証などを行う制度で、第4号は「突発的災害(自然災害等)」が発生したときに、第5号は「全国的に業況の悪化している業種」が発生したときに発動されます。
 詳しくは、中小企業庁のホームページ「セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項」をご覧ください。

第4号について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間

令和2年2月18日から令和461日まで(令和4年2月18日より)

認定基準

 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている次の中小企業者(自然災害等の突発的事由による)
〇申請者が、鮫川村内において1年間以上継続して事業を行っていること。→創業者等への要件緩和があります。
〇原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同比で20%以上減少することが見込まれること。
(参考資料)セーフティネット保証4号の概要 [PDF形式/360.55KB]

創業者等への運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の方も対象となります。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
≪認定基準≫
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、20%以上減少していること。
(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して、20%以上減少することが見込まれること。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

保証限度額

有担保保証 2億円  無担保保証 8,000万円

保証料率

0.8%以内

手続きの流れ

 対象となる事業者の方は、まずは借り入れを希望する金融機関にご相談ください。その後、事業者の方(または金融機関の代理の方)は、必要書類を準備し、認定申請書と併せて村へ提出してください。(村では必要書類を確認後、認定書を発行します。)
 なお、金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

※感染症対策のほか、認定事務負担の軽減や認定書発行の迅速化を図るため、原則として金融機関による代理申請をお願いしていますので、ご理解とご協力をお願いします。

必要書類

〇法人(個人)の実在が確認できる資料
 ≪法人の場合≫ ※以下のいずれかの資料
 ・法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書※いずれもコピー可
 ・事業活動上、不可欠な支出に係る証明書類(賃貸契約書、公共料金支払領収書など)
 ・出店証明や営業許認可書(飲食店営業許可、オンラインショッピングなど公開情報で事業活動を行ていることが確認できるURL)
 ≪個人の場合≫ ※以下のいずれかの資料
 ・確定申告書の写し
 ・上記に代わる資料(開業届、許認可証)
 ・上記のほか、事業実態があるものとして市区町村が認める資料
〇売上高等が確認できる資料
 ・各月の売上高等がわかる書類(売上台帳など、申請書に記載した内容が確認できるもの)
 ・市区町村が定める所定の様式(各月の売上高等を記載するものであって、法人または個人により真正性の証明をさせるもの)
  売上高および売り上げ見込み明細表 [EXCEL形式/25.16KB]
  ※この場合は、内容を挙証する資料の提出は求めません。
〇委任状(金融機関による代理申請の場合)
  委任状 [WORD形式/17.27KB]
〇セーフティネット保証第4号認定申請書 
 ≪通常申請≫
 ・sn4認定申請書(通常)4-(1) [WORD形式/23.73KB]
 ≪創業者等の運用緩和を用いる場合≫
 ・sn4認定申請書(運用緩和・最近1か月と最近3か月比較)4-(2) [WORD形式/23.46KB]
 ・sn4認定申請書(運用緩和・令和元年12月比較)4-(3) [WORD形式/23.58KB]
 ・sn4認定申請書(運用緩和・令和元年10-12月比較)4-(4) [WORD形式/23.87KB]

第5号について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証5号の指定期間

令和3年8月1日~令和3年1231(令和3年8月1日より)

認定基準

 新型コロナウイルス感染症の影響により、経営に支障をきたしている次の中小企業者(全国的に業況の悪化している業種)
〇下記にある指定業種に属する事業を行っていること。
〇申請者が、鮫川村内において1年間以上継続して事業を行っていること。→創業者等への要件緩和があります。
〇最近3か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること。
セーフティネット保証5号の概要 [PDF形式/352.62KB]
セーフティネット保証5号の指定業種 [PDF形式/167.89KB] 
※令和2年5月1日より全業種が指定になっています。
※時限的な運用緩和策として認定基準が緩和され、「最近1か月の売上高等の減少+その後2か月の売上高等(見込み)」でも申請が可能となっています。認定基準の運用緩和について [PDF形式/248.38KB]
セーフティネット保証5号の指定業種(R3.2.1~R3.6.30) [PDF形式/168.02KB]

創業者等への運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている次の方も対象となります。
1.業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2.前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
≪認定基準≫
(1)最近1か月の売上高等が、最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、5%以上減少していること。
(2)最近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して、5%以上減少することが見込まれること。
(3)最近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。

保証限度額

有担保保証 2億円  無担保保証 8,000万円

保証料率

0.8%以内

手続きの流れ

 対象となる事業者の方は、まずは借り入れを希望する金融機関にご相談ください。その後、事業者の方(または金融機関の代理の方)は、必要書類を準備し、認定申請書と併せて村へ提出してください。(村では必要書類を確認後、認定書を発行します。)
 なお、金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

※感染症対策のほか、認定事務負担の軽減や認定書発行の迅速化を図るため、原則として金融機関による代理申請をお願いしていますので、ご理解とご協力をお願いします。

必要書類

〇法人(個人)の実在が確認できる資料
 ≪法人の場合≫ ※以下のいずれかの資料
 ・法人謄本(履歴事項全部証明書)または抄本(現在事項全部証明書)※いずれもコピー可
 ・事業活動上、不可欠な支出に係る証明書類(賃貸契約書、公共料金支払領収書など)
 ・出店証明や営業許認可書(飲食店営業許可、オンラインショッピングなど公開情報で事業活動を行ていることが確認できるURL)
 ≪個人の場合≫ ※以下のいずれかの資料
 ・確定申告書の写し
 ・上記に代わる資料(開業届、許認可証)
 ・上記のほか、事業実態があるものとして市区町村が認める資料
〇売上高等が確認できる資料
 ・各月の売上高等がわかる書類(売上台帳など、申請書に記載した内容が確認できるもの) 
〇委任状(金融機関による代理申請の場合)
  委任状 [WORD形式/17.27KB]
〇セーフティネット保証第4号認定申請書 
 ≪通常申請≫
 ・SN5認定申請書(通常)5-(イ)-(2)’ [WORD形式/23.48KB]
 ≪認定基準の緩和を用いる場合≫
 ・SN5認定申請書(認定基準緩和)5-(イ)-(5)’ [WORD形式/24.03KB]
 ≪創業者等の運用緩和を用いる場合≫
 ・SN5認定申請書(運用緩和・最近1か月と最近3か月比較)5-(イ)-(10)’ [WORD形式/23.88KB]
 ・SN5認定申請書(運用緩和・令和元年12月比較)5-(イ)-(11)’ [WORD形式/23.83KB]
 ・SN5認定申請書(運用緩和・令和元年10-12月比較)5-(イ)-(12)’ [WORD形式/24.08KB]

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農林商工課 商工観光係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363

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