生活・手続き

道路法に基づく許可

道路の占用(道路法第32条)

 道路占用とは、村道に一定の工作物または施設を設け、継続して(または一時的に)使用することです。道路を占用するには、許可が必要となります。また、占用目的・規模に応じ、所定の占用料がかかります。具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。

  • 水道管、給水管、配水管等の埋設
  • 電柱、支柱、支線等の設置
  • 案内標識、カーブミラー等の設置

道路工事施工承認(道路法第24条)

 承認工事とは、道路管理者以外の者が、道路管理者の承認を受けたうえ、自らの費用負担で実施する工事をいいます。事前に地域整備課にご相談ください。具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。

  • 法面の埋立てまたは切取り
  • 新規道路の取付工事
  • 車両乗入れのための縁石またはガードレールの撤去
  • 店舗、車庫等の前面の舗装

特殊車両の通行(道路法第47条の2)

 一定の規格(以下「一般的制限値」という。)を超えた車両が公道を通行するには、道路管理者の許可を受ける必要があります。
 農耕用トラクタについても「直装式農作業機」や「けん引式農作業機」を装着したときに一般的制限値を超えた状態のまま道路を走行する場合は、特殊車両通行許可申請が必要です。

車両制限令についての基準
車両の諸元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20トン
軸重 10トン
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満:18トン
隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う軸重の軸距がいずれも9.5トン以下:19.0トン
隣り合う車軸の軸距が1.8m以上:20.0トン
輪荷重 5トン
最小回転半径 12メートル
申請窓口

 鮫川村内の村道のみを通行する場合は、村地域整備課へ申請してください。村道に加え、県道や国道を通行される場合は、申請窓口が異なります。

通行する道路 申請先 電話番号
村道のみ 鮫川村役場 地域整備課 0247-49-3114
村道と県道 県南建設事務所 行政課 0248-23-1607
村道と国道 仙台河川国道事務所 道路管理第一課 022-304-1814
村道と県道と国道 県南建設事務所 行政課
又は
仙台河川国道事務所 道路管理第一課
0248-23-1607
022-304-1814
申請手続き
  • 必要書類
必要書類 部数 申請区分
申請車両が1台のみ 申請車両が2台以上
申請書(様式第1) 1部
標識交付証明書の写し又は自動車車検証の写し 車両ごとに1部
別記様式1 車両内訳書 2部  -
別記様式2 車両諸元に関する説明書 2部
通行経路図 2部
  • 許可手数料(鮫川村に申請する場合。)

 許可に係る1通行経路ごとに200円 ※ただし、農耕車に限り免除します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは地域整備課 建設係です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3114 ファックス番号:0247-49-3363

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