健康・福祉

後期高齢者医療

 後期高齢者医療は、75歳以上の方と、一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方が医療の給付を受ける医療保険制度です。
対象者
 
福島県後期高齢者医療広域連合の区域内に住所がある方で、
  ・75歳以上の方
  ・65歳から74歳で一定の障害がある方
    ※一定の障害のある方とは、次の方が対象となります。
     (1)国民年金法など年金各法により、障害年金などを受けている方
     (2)身体障害者手帳の1・2・3級または4級の一部(下肢障害1・3・4号および音声言語障害)の交付を受けている方
     (3)療育手帳Aの交付を受けている方
     (4)精神障害者保健福祉手帳の1・2級の交付を受けている方
被保険者証
 
75歳の誕生日(認定日)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。被保険者お一人に1枚、保険証が交付されます。
医療費の給付
 医療機関などの窓口に保険証を提示することで、医療の給付が受けられます。
 ※一部負担金の割合
  (1)現役並み所得者     かかった医療費の3割負担
  (2)一定以上の所得者    かかった医療費の2割負担
  (3)現役並み所得者以外   かかった医療費の1割負担

 ※現役並み所得とは?
  (ア)住民税課税所得が145万円以上の被保険者
  (イ)住民税課税所得が145万円以上である被保険者と同じ世帯に属する被保険者
     ・(ア)、(イ)の方で総収入が次の額に満たない方は、一部負担金の割合が1割になります。
      ただし、「基準収入額適用申請」が必要となります。

世  帯  区  分 年  間  の  総  収  入
被保険者が1人の世帯 被保険者の収入が383万円未満
被保険者が2人以上の世帯 被保険者の収入の合計が520万円未満
被保険者が1人で同世帯に70歳~74歳の方がいる世帯 被保険者と70歳~74歳の方の収入の合計が520万円未満

高額療養費
 
同じ月に複数の医療機関等に支払った自己負担の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた額が後日支給されます。申請は初回のみで、それ以降は指定された口座へ振り込まれます。
葬祭費
 
被保険者が死亡したときは、葬儀を行った方に葬祭費5万円が支給されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民福祉課 住民係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651

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