生活・手続き

印鑑登録

印鑑登録の概要

印鑑登録できる方
 
鮫川村に住民登録している15歳以上の人(成年後見人を除く)であれば登録できます。
登録できない印鑑
・住民基本台帳に記載されている氏名以外を表しているもの
・ゴム印など変形しやすいもの
・印影が不鮮明なものや文字が判読できないもの
・印鑑を押したときの印影のサイズが8ミリメートル以下の正方形枠内に入るもの、または25ミリメートルの正方形枠を超える印鑑
・印鑑の一部が欠けているもの
・同居している家族の印鑑の登録印の印影と著しく類似しているもの

印鑑登録申請

  申請時に必要なもの 交付時期
本人申請で、本人が確認できる場合

●登録する印鑑
●本人確認ができる次のいずれかのもの
・官公署の発行した免許証、許可証または身分証明書で、本人の写真が貼り付けられているもの(運転免許証、マイナンバーカード、身体障がい者手帳、在留カードなど)
・顔写真付身分証明書をお持ちでない方は、保険証や年金手帳など2種類をお持ちください。
・鮫川村において、印鑑登録をしている方が保証人として直筆し、保証人の登録印鑑を押した同意書

左の方法で本人が確認できる場合は、印鑑登録証が即日交付になります。
代理人申請 1回目 ●登録する印鑑
●代理人の印鑑
●委任状または代理人選任届(本人が直筆し、押印したもの)
●代理人の本人確認ができるもの
※印鑑登録申請書を受付後、本人の意見に基づくものであることを確認するために、「照会書兼回答書」を申請者(登録する本人)の自宅に郵送します。照会書兼回答書が届きましたら、次のものを代理人に渡して、代理人が再度来庁してください。
即日交付できません。
申請日の2~4日後に郵送される回答書を期限内に持参したときに印鑑登録証が交付されます。
2回目 ●照会書兼回答書
●登録する印鑑
●代理人の印鑑
●代理人選任届(照会書兼回答書の下段にあります。)
 

 

印鑑登録の廃止

 印鑑登録証(カード)や登録印を紛失したときは、印鑑登録廃止の申請をしてください。また、現在の印鑑登録を廃止したいときも同様に廃止の申請をしてください。
※鮫川村から他市町村へ転出された場合、印鑑登録は抹消されますので、転入後の市町村で新たに登録してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは住民福祉課 住民係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3112 ファックス番号:0247-49-2651

メールでのお問い合わせはこちら

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