生活・手続き

法人村民税

 法人村民税は、村内に事務所または事業所などがある法人に課税されます。

納税義務者

納    税    義    務    者 納めるべき税額
均等割 法人税割
1.村内に事務所や事業所がある法人 必要 必要
2.村内に寮や保養所等がある法人で、村内に事務所や事業所がない法人 必要
3.村内に事務所や事業所がある公益法人と法人でない社団等で収益事業を行うもの 必要 必要
4.3の法人等で収益事業を行わないもの 必要

 

税率

均等割  事業収益の多少にかかわらず一律に課税されます。

均等割の税率

資 本 金 等 の 金 額 従   業   者   数 年  額
50億円を超える法人 本村にある事業所の従事者数が50人を超えるもの 3,000,000円
  〃  50人以下のもの 410,000円
10億円を超え50億円以下の法人   〃  50人を超えるもの 1,750,000円
  〃  50人以下のもの 410,000円
1億円を超え10億円以下の法人   〃  50人を超えるもの 400,000円
  〃  50人以下のもの

160,000円

1,000万円を超え1億円以下の法人   〃  50人を超えるもの 150,000円
  〃  50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人   〃  50人を超えるもの 120,000円
  〃  50人以下のもの 50,000円
公共法人および公益法人等、人格のない社団等、一般社団法人および一般財団法人 50,000円


法人税割  事業収益に応じて負担していただくもので、法人税額×税率をかけて税額の算出をします。

法人税割の税率

事業開始時期 税 率
令和元年9月30日以前 9.7%
令和元年10月1日以降 6.0%

予定申告に係る経過措置について

予定申告に係る法人税割額について、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です。)

法人村民税の納付方法

 それぞれの法人が定める事業年度が終了した翌日から2か月以内に納付すべき税額を算出して申告し、同時に納めていただきます。

各種届出

 村内に法人が事務所(事業所)または寮(保養所)を有することになった法人等は、設立・開設届を1か月以内に提出してください。
 また、所在地や法人名等を変更したり、廃止等をした場合は、変更・異動届を1か月以内に提出してください。

電子申告について

 鮫川村では平成20年12月よりeLTAXによる電子申告等の受付を行っています。
 詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは総務課 税務係です。

役場庁舎1階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3111  ファックス番号:0247-49-2651

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