仕事・産業

東京圏の大学生の県内就職・村内移住を応援します

鮫川村 地方就職学生支援金

鮫川村では、東京都内に本部がある東京圏の大学又は大学院を卒業又は修了した学生が、福島県内へ就職かつ鮫川村に移住した場合、地方就職にかかる交通費・移転費を支援します。※東京圏…東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県(条件不利地域を除く。)

 

支援金の額(一人につき1回限り)

交通費採用選考に要した往復交通費(8,000円)  ただし、福島県外(合理的な場所に限る)での採用選考の場合は、往復交通費に要した実費の2分の1の範囲内(上限8,000円)で支給する。​

移転費:鮫川村への移住に要した運送費  移住に要する最低限の実費であることを証明できる場合はその金額とし、証明できない場合は、66,000円を上限とし、移転に要した経費(実費)の範囲内で支給する。​

 

対象者

支援金を申請するためには、次の「移住等に関する要件」及び「就業に関する要件」を両方満たす必要があります。

区分 区分

移住等に関する要件

移住元に関する要件

1.  卒業等年度において、対象大学等に在学(原則4年以上)し、当該対象大学等を卒業等していること。ただし、交通費については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。

2.  卒業等年度において、東京圏内に継続して在住していること。

移住先に関する要件

1.  鮫川村に移住したこと。ただし、交通費について、福島県内に所在する企業へ内定している場合も対象とする。

2.  支援金の申請時において、卒業等した日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費等を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。

3.  鮫川村に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に 1 の内定企業に就職し、鮫川村に移住する意思を有していること。
就業に関する要件

就業先に関する要件

1.  勤務地が福島県内に所在する企業等に、対象大学等を卒業等してから1年以内に就職していること。

2.  風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。

3.  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係する法人等でないこと。

4.  官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く。)であること。ただし、官公庁等から交通費又は移転費が支給される場合は、支援金の対象とならない。

5.  交通費においては、申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業条件等に関する要件

1.  週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

2.  福島県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
支援対象者に関する要件

1.  暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

2.  日本国籍を有する者であること又は外国籍を有する者であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

3.  福島県知事又は村長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

4.  移転費においては、就業先企業から移転費の支払いを受けていないこと。

申請方法

 

鮫川村地方就職学生支援金交付申請書に下記の書類を添付し提出してください。

区分 添付書類
卒業後等に申請する場合

地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)

福島県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)

就業証明書(様式第2-1号)

・卒業又は修了証明書

・免許証又はその他の顔写真付き身分証明書の写し

・対象経費の領収書等(交通費等及び移転費の内訳が明確なものに限る。)の写し

・移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の公共料金領収書等)の写し

・通帳、キャッシュカード又はその他の支援金の振込先が確認できるものの写し

在学中に申請する場合(交通費に限る)

地方就職学生支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号別紙1)

福島県地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号別紙2)

内定証明書(様式第2-2号)

・在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に大学より加筆及び捺印(公印)されたもの。)

・免許証又はその他の顔写真付き身分証明書の写し

・対象経費の領収書等(交通費等の内訳が明確なものに限る。)の写し

・移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)又は卒業年度の複数月の公共料金領収書等)の写し

・通帳、キャッシュカード又はその他の支援金の振込先が確認できるものの写し

返還について

以下の場合、支援金を全額返還していただきます。

・虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合

・申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合

・申請日から1年以内に鮫川村に転入しなかった場合

・就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。)

・転入日から3年に満たない期間において、鮫川村から転出した場合(転入日から3年以上5年以内に鮫川村から転出した場合は半額の返還)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは産業振興課です。

役場庁舎2階 〒963-8401 鮫川村大字赤坂中野字新宿39番地5

電話番号:0247-49-3113 ファックス番号:0247-49-3363

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